○福山市看護師修学資金貸与条例施行規則
昭和50年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市看護師修学資金貸与条例(昭和50年条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成14年規則5号〕)
(1) 在学証明書又は入学許可書の写し
(2) その他市長が必要と認めるもの
(一部改正〔昭和60年規則21号〕)
(貸与の決定通知)
第4条 市長は、前条の申請があった場合において、修学資金を貸与することを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(誓約書の提出等)
第5条 修学生は、連帯保証人2人が連署した誓約書を、市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む満20歳以上の者とし、うち1人を3親等以内の親族としなければならない。この場合において、3等親以内の親族がいないときは、市長が認める者とする。
(受領書の提出)
第6条 修学生は、修学資金の貸与を受けたつど、受領書を市長に提出しなければならない。
(学業成績証明書の提出)
第7条 修学生は、毎年4月30日までに前学年度末の学業成績証明書を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第9条第2項の規定により、修学資金の貸与が解除されたとき。
(3) 条例第12条第6号の規定に該当する場合において、返還すべき額が確定したとき。
(4) 修学資金の貸与を受けた者が、養成施設を卒業した後、直ちに市民病院に勤務しなかったとき(条例第11条第2号の規定により修学資金の返還を猶予されたときを除く。)。
(5) 修学資金の貸与を受けた者が、養成施設を卒業した後、死亡したとき(条例第12条第4号の規定に該当するときを除く。)。
(借用証書の提出)
第9条 修学生は、修学資金の最後の貸与を受けた日から14日以内に貸与を受けた修学資金の全額について連帯保証人が連署した所定の借用証書に連帯保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(返還猶予の申請)
第10条 条例第11条の規定により修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により修学資金の返還を猶予された者は、当該猶予に係る理由がやんだときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(返還免除の申請)
第11条 条例第12条の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
(届出義務)
第13条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 休学し、又は停学にさせられたとき。
(4) 復学したとき。
(5) 連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき、又は連帯保証人が死亡したとき、若しくは破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。
2 修学生が死亡したときは、連帯保証人は直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成17年規則70号〕)
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和60年5月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。