○福山市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準を定める条例
平成24年9月28日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第8条第1項の規定に基づき、食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準を定めるものとする。
(設備)
第2条 食品衛生検査施設(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第29条第1項の検査施設をいう。以下同じ。)の設備に関する基準は、次のとおりとする。ただし、同条の製品検査及び試験に関する事務の一部の実施が他の都道府県若しくは保健所を設置する市(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市をいう。)若しくは特別区が設置する食品衛生検査施設又は登録検査機関(食品衛生法第4条第9項の登録検査機関をいう。)への委託により、緊急時を含めて確保される場合は、当該事務の一部に係る設備については、この限りでない。
(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。
(2) 純水装置、定温乾燥器、デイープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。
(一部改正〔平成25年条例42号〕)
(職員の配置)
第3条 食品衛生検査施設の職員の配置に関する基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。