○福山市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
平成10年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行については、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事業の許可の申請)
第2条 法第4条第1項の申請書は、食鳥処理事業許可申請書とする。
(構造設備の変更許可の申請)
第3条 法第6条第1項の許可を受けようとする者は、食鳥処理場構造設備変更許可申請書により市長に申請をしなければならない。
2 前項の食鳥処理場構造設備変更許可申請書には、省令第1条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項を記載した図書(当該食鳥処理場について、法第4条第2項の規定により同条第1項の申請書に添付された図書であって、その内容に変更のないものを除く。)を添付しなければならない。
(許可事項の変更の届出)
第4条 法第6条第3項の規定による届出(法第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項の変更に係るものに限る。)は、食鳥処理事業許可事項変更届によって行わなければならない。
2 法第6条第3項の規定による届出(法第6条第1項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な事項の変更に係るものに限る。)は、食鳥処理場構造設備変更届によって行わなければならない。
(一部改正〔平成13年規則1号〕)
(地位承継の届出)
第5条 法第7条第2項の規定による譲渡による食鳥処理業者の地位の承継の届出は、食鳥処理事業承継届に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 食鳥処理の事業の譲渡が行われたことを証する書類
(2) 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄附行為の写し
2 法第7条第2項の規定による相続による食鳥処理業者の地位の承継の届出は、食鳥処理事業承継届に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
(1) 戸籍謄本
(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により食鳥処理業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
3 法第7条第2項の規定による合併による食鳥処理業者の地位の承継の届出は、食鳥処理事業承継届に合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款若しくは寄附行為の写しを添付して行わなければならない。
4 法第7条第2項の規定による分割による食鳥処理業者の地位の承継の届出は、食鳥処理事業承継届に、分割により食鳥処理業者の地位を承継する法人の定款又は寄附行為の写しを添付して行わなければならない。
(一部改正〔令和5年規則43号〕)
(食鳥処理衛生管理者の届出)
第6条 法第12条第6項前段の規定による届出は、食鳥処理衛生管理者配置届によって行わなければならない。
2 法第12条第6項後段の規定による届出は、食品処理衛生管理者変更届によって行わなければならない。
(一部改正〔平成15年規則130号〕)
(休廃止等の届出)
第7条 法第14条の規定による届出は、食鳥処理場廃止届、食鳥処理場休止届又は食鳥処理場再開届によって行わなければならない。
(食鳥検査の申請)
第8条 省令第27条第2項の申請書は、食鳥検査申請書とする。
(一部改正〔平成16年規則4号〕)
(確認規程の認定の申請)
第9条 法第16条第1項の認定を受けようとする者は、小規模食鳥処理業者確認規程認定申請書に確認規程を添付して市長に申請をしなければならない。
(確認規程の変更認定の申請)
第10条 法第16条第2項の認定を受けようとする者は、小規模食鳥処理業者確認規程変更認定申請書に変更後の確認規程を添付して市長に申請をしなければならない。
(確認状況の報告)
第11条 法第16条第7項の規定による報告は、確認状況の報告書によって行わなければならない。
(確認規程の廃止の届出)
第12条 法第16条第8項の規定による届出は、小規模食鳥処理業者確認規程廃止届によって行わなければならない。
(届出食肉販売業者の届出)
第13条 省令第32条の届出書は、届出食肉販売業者届とする。
(一部改正〔平成16年規則4号〕)
(廃棄等の措置命令)
第14条 市長は、法第20条第1号又は第2号に規定する措置を採ろうとするときは、措置命令書を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。
(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)
4 内海町及び新市町の編入(以下この項及び次項において「編入」という。)の際現に県規則の規定により広島県知事に対してしている申請で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長に対してした申請とみなす。
(追加〔平成15年規則69号〕、一部改正〔平成17年規則20号〕)
5 編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。
(追加〔平成15年規則69号〕)
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
6 前2項の規定は、沼隈町の編入について準用する。
(追加〔平成17年規則20号〕)
(追加〔平成18年規則30号〕)
附則(平成13年1月5日規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第69号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成15年8月29日規則第130号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月27日規則第4号)
この規則は、平成16年2月27日から施行する。
附則(平成17年1月31日規則第20号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第30号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。