○福山市感染症診査協議会条例

平成11年3月23日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定に基づき、福山市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年条例21号〕)

(組織)

第2条 協議会は、委員6人以内で組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 協議会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、委員長が招集する。

2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 協議会は、感染症の診査に関し必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(一部改正〔平成17年条例2号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

福山市感染症診査協議会条例

平成11年3月23日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)