○福山市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則
平成19年8月10日
規則第36号
(趣旨)
第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)の施行に関しては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号。以下「政令」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(就業制限の対象者ではないことの確認の請求)
第2条 法第18条第3項(法第7条第1項の規定により政令で定めるところにより準用する場合を含む。)の規定による請求は、就業制限対象者非該当確認請求書により行うものとする。
(退院確認の通知)
第3条 法第22条第2項(法第7条第1項の規定により政令で定めるところにより準用する場合及び法第26条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、退院確認通知書により行うものとする。
(退院の請求)
第4条 法第22条第3項(法第7条第1項の規定により政令で定めるところにより準用する場合及び法第26条において準用する場合を含む。)及び法第48条第3項の規定による請求は、退院請求書により行うものとする。
(医療に係る費用負担の申請)
第5条 省令第20条第1項に規定する申請書(結核に係るものを除く。)は、感染症入院患者医療費公費負担申請書とする。
2 省令第20条第1項に規定する申請書(結核に係るものに限る。)又は省令第20条の3第1項に規定する申請書は、結核医療費公費負担申請書とする。
(結核指定医療機関の指定の辞退)
第6条 法第38条第8項の規定による届出のうち結核指定医療機関に係る届出は、結核指定医療機関辞退届により行うものとする。
(緊急時等の療養に係る費用負担の申請)
第7条 省令第23条第1項に規定する申請書は、感染症療養費公費負担申請書とする。
(定期の健康診断の通報又は報告)
第8条 法第53条の7第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通報又は報告は、結核健康診断月報により行うものとする。
(病院管理者の届出)
第9条 法第53条の11第1項の規定による届出のうち、結核患者の入院の届出にあっては結核患者入院届により、結核患者の退院の届出にあっては結核患者退院届により行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。