○福山市予防接種規則

昭和41年5月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく実費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔平成12年規則52号〕、一部改正〔平成13年規則47号・25年25号〕)

(実費の徴収)

第2条 法第28条の規定により徴収する額は、別に市長が定め予防接種の際これを徴収する。

(一部改正〔昭和53年規則35号・平成12年52号・13年47号・25年25号〕)

(実費の免除)

第3条 法第28条ただし書の規定により実費の免除を受けようとする者又はその保護者は、次に掲げる書面を予防接種の際提示しなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)に属する者であることを証する書面

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている世帯に属する者であることを証する書面

(3) 実施時期の所属する年度(当該年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(以下「市町村民税」という。)が確定していない場合は前年度とする。以下同じ。)において市町村民税の非課税者のみの世帯に属する者であることを証する書面

(一部改正〔昭和53年規則35号・平成12年52号・13年47号・22年25号・25年25号・26年48号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日の前日までに、従前の福山市及び松永市が、福山市予防接種規則(昭和24年福山市規則第1号)及び予防接種実費徴収規則(昭和39年松永市規則第12号)の規定により手続されたものについては、なお、従前の例による。

(昭和53年8月15日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月14日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月29日規則第25号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福山市助産施設助産費用徴収規則別表Aの項の改正規定、第2条中福山市母子生活支援施設条例施行規則別表Aの項の改正規定、第3条中身体障害者福祉法第38条の規定による費用の徴収に関する規則別表第1の1の項の改正規定、第4条中知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則別表第1の1の項の改正規定及び第5条の規定は、平成26年10月1日から施行する。

福山市予防接種規則

昭和41年5月1日 規則第36号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第10編 生/第1章 公衆衛生/第3節
沿革情報
昭和41年5月1日 規則第36号
昭和53年8月15日 規則第35号
平成12年4月1日 規則第52号
平成13年11月14日 規則第47号
平成22年9月29日 規則第25号
平成25年3月31日 規則第25号
平成26年9月30日 規則第48号