○福山市狂犬病予防法施行細則

平成10年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(犬の登録の申請)

第2条 省令第3条の申請書は、犬の登録申請書とする。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による申請は、鑑札再交付申請書によってしなければならない。

(一部改正〔平成12年規則41号〕)

(犬の死亡の届出)

第4条 省令第8条第1項の届出書は、犬の死亡届とする。

(登録事項の変更の届出)

第5条 省令第9条の届出書は、犬の登録事項の変更届とする。

(注射済票の交付の申請)

第6条 省令第12条第2項の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、注射済票交付申請書により市長に申請をしなければならない。

(一部改正〔平成12年規則41号〕)

(注射済票の再交付の申請)

第7条 省令第13条第1項の規定による申請は、注射済票再交付申請書によってしなければならない。

(一部改正〔平成12年規則41号〕)

(狂犬病予防技術員の指定の公示)

第8条 市長は、法第25条の規定により読み替えられる法第6条第2項の規定により狂犬病予防技術員を指定したときは、その旨を公示するものとする。

(飼養管理費等の額)

第9条 法第25条の規定により読み替えられる法第23条に規定する法第6条及び第18条の規定による犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 飼養管理費 1日1頭につき740円

(2) 返還に要する費用 1頭につき2,650円

(一部改正〔平成26年規則5号・31年34号〕)

(書類の様式)

第10条 第2条から第7条までに規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に狂犬病予防法施行細則(昭和25年広島県規則第175号。以下「県規則」という。)の規定により広島県知事がした公示又はこの規則の施行の際現に県規則の規定により広島県知事に対して行っている申請で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長のした公示又は市長に対してした申請とみなす。

3 この規則の施行の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

4 内海町及び新市町の編入(次項において「編入」という。)の際現に内海町狂犬病予防法施行細則(平成12年内海町規則第6号)又は新市町狂犬病予防法施行細則(平成12年新市町規則第12号)(以下「両町規則」という。)の規定によりされている申請は、この規則の相当規定によりされた申請とみなす。

(追加〔平成15年規則54号〕、一部改正〔平成17年規則21号〕)

5 編入の際現に両町規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(追加〔平成15年規則54号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

6 沼隈町の編入(次項において「編入」という。)の際現に沼隈町狂犬病予防法施行細則(平成12年沼隈町規則第161号。以下「沼隈町規則」という。)の規定によりされている申請は、この規則の相当規定によりなされた申請とみなす。

(追加〔平成17年規則21号〕)

7 編入の際現に沼隈町規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(追加〔平成17年規則21号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

8 神辺町の編入(次項において「編入」という。)の際現に神辺町狂犬病予防法施行細則(平成12年神辺町規則第21号。以下「神辺町規則」という。)の規定によりされている申請は、この規則の相当規定によりされた申請とみなす。

(追加〔平成18年規則32号〕)

9 編入の際現に神辺町規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(追加〔平成18年規則32号〕)

(平成12年3月31日規則第41号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第54号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成17年1月31日規則第21号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第32号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日以後の抑留に係る飼養管理費から適用し、同日前の抑留に係る飼養管理費については、なお従前の例による。

福山市狂犬病予防法施行細則

平成10年3月31日 規則第14号

(令和元年10月1日施行)