○福山市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則
平成10年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の施行については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(特定建築物についての届出)
第2条 省令第1条第1項の届書は、特定建築物使用該当届とする。
2 省令第1条第1項の届書には、特定建築物の平面図及び断面図を添付しなければならない。
(特定建築物についての届出事項の変更等の届出)
第3条 省令第1条第3項の届書は、特定建築物届出事項変更届又は特定建築物非該当届とする。
2 省令第1条第3項の届書には、当該届出が構造設備の変更に係るものであるときは、前条第2項に規定する書類を添付しなければならない。
(書類の様式)
第4条 前2条に規定する書類は、市長が別に定める様式による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成15年規則57号〕)
(追加〔平成15年規則57号〕、一部改正〔平成17年規則22号〕)
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
4 前項の規定は、沼隈町の編入について準用する。
(追加〔平成17年規則22号〕)
(神辺町の編入に伴う経過措置)
5 附則第3項の規定は、神辺町の編入について準用する。
(追加〔平成18年規則33号〕)
附則(平成15年1月31日規則第57号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成17年1月31日規則第22号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第33号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。