○福山市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

平成10年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の施行については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(特定建築物についての届出)

第2条 省令第1条第1項の届書は、特定建築物使用該当届とする。

2 省令第1条第1項の届書には、特定建築物の平面図及び断面図を添付しなければならない。

(特定建築物についての届出事項の変更等の届出)

第3条 省令第1条第3項の届書は、特定建築物届出事項変更届又は特定建築物非該当届とする。

2 省令第1条第3項の届書には、当該届出が構造設備の変更に係るものであるときは、前条第2項に規定する書類を添付しなければならない。

(書類の様式)

第4条 前2条に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(昭和47年広島県規則第50号。以下「県規則」という。)に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(一部改正〔平成15年規則57号〕)

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

3 内海町及び新市町の編入(以下この項において「編入」という。)の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(追加〔平成15年規則57号〕、一部改正〔平成17年規則22号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

4 前項の規定は、沼隈町の編入について準用する。

(追加〔平成17年規則22号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

5 附則第3項の規定は、神辺町の編入について準用する。

(追加〔平成18年規則33号〕)

(平成15年1月31日規則第57号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成17年1月31日規則第22号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第33号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

福山市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

平成10年3月31日 規則第24号

(平成18年3月1日施行)