○福山市美容師法施行細則
平成10年4月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行については、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)及び福山市美容師法施行条例(平成24年条例第60号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成24年規則58号〕)
(美容所開設の届出)
第2条 省令第19条第1項の届出書は、美容所開設届とする。
2 省令第19条第1項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、法第11条第1項の規定による届出をした美容所の開設者が当該美容所の営業を譲渡した場合において当該営業を譲り受けた者にあっては、その内容に変更がない場合に限り当該書類の添付を省略することができる。
(1) 美容所付近の見取図
(2) 美容所の平面図
(3) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和2年規則66号〕)
(美容所開設の届出事項の変更の届出)
第3条 省令第20条の届出書は、美容所開設届出事項変更届とする。
2 省令第20条の届出書には、当該届出が構造設備の変更に係るものであるときは、変更前及び変更後の施設の平面図を添付しなければならない。
(美容所の廃止の届出)
第4条 法第20条の規定により読み替えられる法第11条第2項の規定による美容所の廃止の届出は、美容所廃止届に次条の確認証を添付して行わなければならない。
(一部改正〔平成13年規則42号〕)
(確認証の交付)
第5条 市長は、法第20条の規定により読み替えられる法第12条の規定による確認をしたときは、その確認をした美容所の開設者に対し、確認証を交付するものとする。
(一部改正〔平成13年規則42号〕)
(地位の承継の届出)
第6条 省令第21条第1項の届出書は、美容所開設者承継届(相続)とする。
2 省令第22条第1項の届出書は、美容所開設者承継届(合併)とする。
3 省令第22条の2第1項の届出書は、美容所開設者承継届(分割)とする。
(一部改正〔平成13年規則16号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、理容師法施行細則及び美容師法施行細則の一部を改正する規則(平成10年広島県規則第38号)第2条の規定による改正前の美容師法施行細則(昭和33年広島県規則第70号。以下「旧県規則」という。)第7条の2の規定により広島県知事がした確認証の交付で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、第5条の規定により市長のした確認証の交付とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧県規則に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。
(全部改正〔平成15年規則55号〕、一部改正〔平成17年規則24号〕)
5 編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。
(追加〔平成15年規則55号〕)
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
6 前2項の規定は、沼隈町の編入について準用する。
(追加〔平成17年規則24号〕)
(追加〔平成18年規則35号〕)
附則(平成13年3月30日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月13日規則第42号)
この規則は、平成13年7月16日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第55号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成17年1月31日規則第24号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第35号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年12月13日規則第58号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和2年12月14日規則第66号)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。