○福山市興行場法施行細則

平成10年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行については、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)及び福山市興行場法施行条例(平成24年条例第56号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年規則58号〕)

(営業許可の申請)

第2条 法第2条第1項の許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請をしなければならない。

(1) 興行場の配置図及び平面図

(2) 興行場の敷地の周囲100メートル以内の見取図

(3) 換気設備の大要及び略図

(4) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和2年規則66号・5年43号〕)

(営業の承継の届出)

第3条 法第2条の2第2項の規定による譲渡による営業者の地位の承継の届出は、興行場営業承継届(譲渡)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類

(2) 届出者が法人の場合にあっては、届出者の定款又は寄附行為の写し

2 法第2条の2第2項の規定による相続による営業者の地位の承継の届出は、興行場営業承継届(相続)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

3 法第2条の2第2項の規定による合併による営業者の地位の承継の届出は、興行場営業承継届(合併)に合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款若しくは寄附行為の写しを添付して行わなければならない。

4 法第2条の2第2項の規定による分割による営業者の地位の承継の届出は、興行場営業承継届(分割)に、分割により営業を承継する法人の定款又は寄附行為の写しを添付して行わなければならない。

(一部改正〔平成13年規則16号・令和2年66号・5年43号〕)

(変更等の届出)

第4条 営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、10日以内に、申請書等の記載事項変更届、営業の停止届又は営業の廃止届により、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 興行場営業許可申請書又は興行場営業承継届(譲渡)、興行場営業承継届(相続)若しくは興行場営業承継届(合併)に記載した事項を変更したとき。

(2) 営業の全部若しくは一部を停止し、又は廃止したとき。

(一部改正〔令和5年規則43号〕)

(書類の様式)

第5条 前3条に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に広島県興行場法施行細則(昭和55年広島県規則第52号。以下「県規則」という。)の規定により広島県知事に対して行っている申請又は届出で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長に対して行った申請又は届出とみなす。

3 この規則の施行の際現にある県規則に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対するこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

4 内海町及び新市町の編入(以下この項及び次項において「編入」という。)の際現に県規則の規定により広島県知事に対して行っている申請又は届出で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長に対して行った申請又は届出とみなす。

(追加〔平成15年規則68号〕、一部改正〔平成17年規則25号〕)

5 編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(追加〔平成15年規則68号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

6 前2項の規定は、沼隈町の編入について準用する。

(追加〔平成17年規則25号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

7 附則第4項及び第5項の規定は、神辺町の編入について準用する。

(追加〔平成18年規則36号〕)

(平成13年3月30日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第68号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成17年1月31日規則第25号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第36号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年12月13日規則第58号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)

(令和2年12月14日規則第66号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令和5年12月12日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(福山市興行場法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前に興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定する興行場営業を譲り受けた者に係る第5条の規定による改正前の福山市興行場法施行細則第2条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

福山市興行場法施行細則

平成10年3月31日 規則第8号

(令和5年12月13日施行)