○福山市旅館業法施行細則

平成10年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行については、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び福山市旅館業法施行条例(平成24年条例第57号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年規則58号・30年10号・令和2年66号〕)

(営業許可の申請)

第2条 省令第1条第1項の申請書は、旅館業営業許可申請書とする。

2 省令第1条第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 施設の敷地の周囲100メートル以内の見取図

(2) 施設の配置図及び平面図

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和2年規則66号・5年43号〕)

第3条及び第4条 削除

(削除〔平成15年規則78号〕)

(営業の承継の承認申請)

第5条 省令第1条の3第1項の申請書は、旅館業営業承継(譲渡)承認申請書とする。

2 省令第2条第1項の申請書は、旅館業営業承継(合併)承認申請書又は旅館業営業承継(分割)承認申請書とする。

3 省令第3条第1項の申請書は、旅館業営業承継(相続)承認申請書とする。

4 省令第1条の3第1項、第2条第1項及び第3条第1項の申請書には、施設の敷地の周囲100メートル以内の見取図を添付しなければならない。ただし、法第3条第1項の許可を受けて旅館業を営む者から法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第4項の規定により営業者の地位を承継した者にあっては、その内容に変更がない場合に限り当該見取図の添付を省略することができる。

(一部改正〔平成13年規則16号・令和2年66号・5年43号〕)

(変更等の届出)

第6条 省令第4条の規定による届出は、申請書等の記載事項変更届、営業の停止届又は営業の廃止届によって行わなければならない。

(水質の基準及び検査方法)

第7条 条例第6条第5号クの規則で定める基準は、次の表の左欄に掲げる事項につき、同表の右欄に掲げる方法によって行う検査において、同表の中欄に掲げる基準とする。

大腸菌(原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水に係るもの)

検出されないこと。

特定酵素基質培地法

大腸菌群(浴槽水に係るもの)

1ミリリットル中に1個以下であること。

デソキシコール酸塩培地法

レジオネラ属菌

検出されないこと(100ミリリットル中に10CFU未満)

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

2 条例第6条第5号セの規則で定める水質検査は、前項の表の左欄に掲げる事項につき、同表の右欄に掲げる方法によるものとする。

(追加〔平成24年規則58号〕、一部改正〔令和2年規則16号〕)

(書類の様式)

第8条 第2条の旅館業営業許可申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔平成24年規則58号・30年10号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に広島県旅館業法施行細則(昭和55年広島県規則第51号。以下「県規則」という。)に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(一部改正〔平成15年規則41号〕)

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

3 内海町及び新市町の編入(以下この項において「編入」という。)の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(追加〔平成15年規則41号〕、一部改正〔平成17年規則26号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

4 前項の規定は、沼隈町の編入について準用する。

(追加〔平成17年規則26号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

5 附則第3項の規定は、神辺町の編入について準用する。

(追加〔平成18年規則37号〕)

(平成13年3月30日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第41号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年3月31日規則第78号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年1月31日規則第26号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第37号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年12月13日規則第58号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)

(平成30年3月27日規則第10号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(令和2年3月25日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日規則第66号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令和5年12月12日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(福山市旅館業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日前に旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を譲り受けた者に係る第6条の規定による改正前の福山市旅館業法施行細則第2条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

福山市旅館業法施行細則

平成10年3月31日 規則第9号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成10年3月31日 規則第9号
平成13年3月30日 規則第16号
平成15年1月31日 規則第41号
平成15年3月31日 規則第78号
平成17年1月31日 規則第26号
平成18年2月28日 規則第37号
平成24年12月13日 規則第58号
平成30年3月27日 規則第10号
令和2年3月25日 規則第16号
令和2年12月14日 規則第66号
令和5年12月12日 規則第43号