○福山市公衆浴場法施行細則
平成10年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行については、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び福山市公衆浴場法施行条例(平成24年条例第58号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成13年規則16号・24年58号・令和2年66号〕)
(営業許可の申請)
第2条 省令第1条の申請書は、公衆浴場営業許可申請書とする。
2 省令第1条の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 営業施設の配置図
(2) 営業施設の平面図(出入口、脱衣場、洗い場、浴槽、便所及び排水経路並びにすすぎ用の湯及び水の給湯水口を表示し、かつ、脱衣場、洗い場及び浴槽の面積を記載すること。)
(3) 浴槽の構造の大要及び略図(ボイラー、ろ過機等の付設状況を含む。)
(4) 公衆浴場の付近の見取図
(5) 公衆浴場の本屋と近接の既設の公衆浴場の本屋とを結ぶ線の長さを明示した図面
(6) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和2年規則66号・5年43号〕)
(営業の承継又は変更等の届出)
第3条 省令第1条の2第1項の届書は、公衆浴場営業承継届(譲渡)とする。
2 省令第2条第1項の届書は、公衆浴場営業承継届(相続)とする。
3 省令第3条第1項の届書は、公衆浴場営業承継届(合併)とする。
4 省令第3条の2第1項の届書は、公衆浴場営業承継届(分割)とする。
5 省令第4条の規定による届出は、申請書等の記載事項変更届、営業の停止届又は営業の廃止届によって行わなければならない。
(一部改正〔平成13年規則16号・令和5年43号〕)
大腸菌(原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水に係るもの) | 検出されないこと。 | 特定酵素基質培地法 |
大腸菌群(浴槽水に係るもの) | 1ミリリットル中に1個以下であること。 | デソキシコール酸塩培地法 |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(100ミリリットル中に10CFU未満)。 | ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法 |
(追加〔平成24年規則58号〕、一部改正〔令和2年規則16号〕)
(一部改正〔平成24年規則58号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に広島県公衆浴場法施行細則(昭和55年広島県規則第53号。以下「県規則」という。)に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。
(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)
3 内海町及び新市町の編入(以下この項において「編入」という。)の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。
(追加〔平成15年規則40号〕、一部改正〔平成17年規則27号〕)
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
4 前項の規定は、沼隈町の編入について準用する。
(追加〔平成17年規則27号〕)
(神辺町の編入に伴う経過措置)
5 附則第3項の規定は、神辺町の編入について準用する。
(追加〔平成18年規則38号〕)
附則(平成13年3月30日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第40号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成17年1月31日規則第27号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第38号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年12月13日規則第58号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和2年3月25日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日規則第66号)
この規則は、令和2年12月15日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(福山市公衆浴場法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
6 施行日前に公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業を譲り受けた者に係る第7条の規定による改正前の福山市公衆浴場法施行細則第2条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。