○福山市クリーニング業法施行細則

平成10年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行については、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び福山市クリーニング業法施行条例(平成24年条例第59号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年規則58号〕)

(営業者の届出)

第2条 省令第1条の3第1項の届出書は、クリーニング所開設届とする。

2 省令第1条の3第1項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) クリーニング所付近の見取図

(2) クリーニング所の平面図

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成16年規則45号・令和2年66号・5年43号〕)

第3条 省令第1条の3第2項の届出書は、無店舗取次店営業届とする。

2 省令第1条の3第2項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 車両保管場所付近の見取図

(2) 車両内の見取図

(3) その他市長が必要と認める書類

(追加〔平成16年規則45号〕、一部改正〔令和2年規則66号・5年43号〕)

第4条 省令第1条の3第3項においてその規定に準ずることとされる同条第1項の届出書(次項において「届出書」という。)は、クリーニング所開設届出事項変更届又はクリーニング所廃止届とする。

2 届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 構造設備の変更に係る届出書にあっては、変更前及び変更後のクリーニング所の平面図

(2) 廃止に係る届出書にあっては、第9条の確認証

(一部改正〔平成12年規則35号・15年67号・16年45号〕)

第5条 省令第1条の3第3項においてその規定に準ずることとされる同条第2項の届出書は、無店舗取次店営業届出事項変更届又は無店舗取次店廃止届とする。

(追加〔平成16年規則45号〕)

第6条 省令第2条の2第1項の届出書は、クリーニング所・無店舗取次店営業者承継届(譲渡)とする。

(追加〔令和5年規則43号〕)

第7条 省令第2条の3第1項の届出書は、クリーニング所・無店舗取次店営業者承継届(相続)とする。

(一部改正〔平成16年規則45号・令和5年43号〕)

第8条 省令第2条の4第1項の届出書は、クリーニング所・無店舗取次店営業者承継届(合併)とする。

(一部改正〔平成16年規則45号・令和5年43号〕)

第9条 省令第2条の5第1項の届出書は、クリーニング所・無店舗取次店営業者承継届(分割)とする。

(追加〔平成13年規則16号〕、一部改正〔平成16年規則45号・令和5年43号〕)

(確認証)

第10条 市長は、法第5条の2の規定による確認をしたときは、その確認をした営業者に対し、確認証を交付するものとする。

(一部改正〔平成12年規則35号・13年16号・16年45号・令和5年43号〕)

(書類の様式)

第11条 第2条から前条までに規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔平成12年規則35号・13年16号・16年45号・令和5年43号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、クリーニング業法施行細則(昭和25年広島県規則第136号。以下「県規則」という。)第4条の規定により広島県知事がした確認証の交付で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、第6条の規定により市長のした確認証の交付とみなす。

(一部改正〔平成12年規則35号〕)

3 この規則の施行の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

4 内海町及び新市町の編入(次項において「編入」という。)の日前に県規則の規定により交付された確認証で、同日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の規定により交付された確認証とみなす。

(追加〔平成15年規則67号〕、一部改正〔平成17年規則28号〕)

5 編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(追加〔平成15年規則67号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

6 前2項の規定は、沼隈町の編入について準用する。

(追加〔平成17年規則28号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

7 附則第4項及び第5項の規定は、神辺町の編入について準用する。

(追加〔平成18年規則39号〕)

(平成12年3月31日規則第35号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第67号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成16年10月22日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月31日規則第28号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第39号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年12月13日規則第58号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。(後略)

(令和2年12月14日規則第66号)

この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(令和5年12月12日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(福山市クリーニング業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

7 施行日前に営業を譲り受けた者に係る第8条の規定による改正前の福山市クリーニング業法施行細則第2条第2項及び第3条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

福山市クリーニング業法施行細則

平成10年3月31日 規則第13号

(令和5年12月13日施行)