○福山市と畜場法施行細則

平成10年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)の施行については、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)及びと畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成15年規則130号〕)

(設置許可の申請)

第2条 省令第1条第1項の申請書は、と畜場設置許可申請書とする。

2 省令第1条第1項の申請書には、同条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) と畜場の設置の場所の周囲200メートル以内の見取図

(2) 管理者を置く場合は、その住所、氏名及び生年月日を記載した書面

(3) 附帯事業を行う場合は、その計画書及び構造設備の概要を記載した書面

(4) 水道法(昭和32年法律第177号)に規定する水道事業及び専用水道により供給される水以外の水を使用すると畜場にあっては、同法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者の行う当該使用しようとする水に係る水質検査の結果を証する書類の写し

(一部改正〔平成13年規則1号〕)

(と畜場の内容変更又は業務休廃止等の届出)

第3条 と畜場の設置者又は管理者は、法第4条第3項に規定する場合のほか、同条第1項の規定により許可を受けて設置したと畜場について、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長にその旨を届け出なければならない。

(1) と畜場の管理者を変更しようとするとき。

(2) と畜場を6か月以上休業しようとするとき。

(3) 6か月以上にわたって休業中のと畜場について業務を再開しようとするとき。

(4) と畜場を廃止しようとするとき。

2 法第4条第3項又は前項の規定による届出は、と畜場の内容変更又は業務休廃止等届によって行わなければならない。

(一部改正〔平成15年規則130号〕)

(と畜場衛生管理責任者の届出)

第4条 法第7条第6項の規定による届出は、と畜場衛生管理責任者配置・変更届によって行わなければならない。

(追加〔平成17年規則29号〕、一部改正〔令和2年規則49号〕)

(と畜場作業衛生責任者の届出)

第5条 法第10条第2項において準用する法第7条第6項の規定による届出は、と畜場作業衛生責任者配置・変更届によって行わなければならない。

(追加〔平成17年規則29号〕、一部改正〔令和2年規則49号〕)

(と畜場の使用料又はとさつ解体料認可の申請)

第6条 法第12条第1項の規定による認可を受けようとする者は、と畜場使用料認可申請書又はとさつ解体料認可申請書により市長に申請をしなければならない。

(一部改正〔平成15年規則66号・130号・17年29号・令和2年49号〕)

(自家用とさつの届出)

第7条 法第13条第1項第1号の規定による届出は、自家用とさつ届に獣医師の発行する健康診断書を添付して行わなければならない。

(一部改正〔平成15年規則66号・130号・17年29号・令和2年49号〕)

(と畜場外とさつの申請)

第8条 政令第4条第2号の規定による許可を受けようとする者は、と畜場外とさつ許可申請書により市長に申請をしなければならない。

(一部改正〔平成15年規則66号・130号・17年29号・令和2年49号〕)

(と畜場外への持出しの許可の申請)

第9条 政令第5条第1項第1号又は第2号の規定による許可を受けようとする者は牛の皮・卵巣のと畜場外への持出し許可申請書により、同項第3号の規定による許可を受けようとする者は獣畜の肉等のと畜場外への持出し許可申請書により市長に申請をしなければならない。

(追加〔平成21年規則14号〕、一部改正〔令和2年規則49号〕)

(検査の申請)

第10条 政令第7条の申請書は、検査申請書とする。

(一部改正〔平成15年規則66号・130号・17年29号・21年14号・令和2年49号〕)

(書類の様式)

第11条 第2条のと畜場設置許可申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔平成15年規則66号・17年29号・21年14号・令和2年49号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にと畜場施行細則(昭和28年広島県規則第117号。以下「県規則」という。)の規定により広島県知事に対して行っている申請又は届出で、この規則の施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長に対して行った申請又は届出とみなす。

3 この規則の施行の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

4 内海町及び新市町の編入(以下この項及び次項において「編入」という。)の際現に県規則の規定により広島県知事に対して行っている申請で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長に対して行った申請とみなす。

(追加〔平成15年規則66号〕、一部改正〔平成17年規則29号〕)

5 編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(追加〔平成15年規則66号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

6 前2項の規定は、沼隈町の編入について準用する。

(追加〔平成17年規則29号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

7 附則第4項及び第5項の規定は、神辺町の編入について準用する。

(追加〔平成18年規則40号〕)

(平成13年1月5日規則第1号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年1月31日規則第66号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則に2項を加える改正規定は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年8月29日規則第130号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年1月31日規則第29号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第40号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日規則第49号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

福山市と畜場法施行細則

平成10年3月31日 規則第17号

(令和2年6月1日施行)