○福山市と畜場法施行令に基づく構造設備の基準に関する条例

平成15年3月25日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、と畜場法施行令(昭和28年政令第216号。以下「政令」という。)第1条第11号の規定に基づき、一般と畜場の構造設備の基準を定めるものとする。

(一部改正〔平成15年条例57号〕)

(一般と畜場の構造設備の基準)

第2条 政令第1条第11号の条例で定める構造設備は、次のとおりとする。

(1) と畜場の周囲には、獣畜の逸走を防止するための塀が設けられ、その塀は、開閉できる門戸を有すること。

(2) 事務室、更衣室、作業員控所及び入浴室若しくはシャワー室が設けられていること。

(3) 獣畜の体表を洗浄するための流水式の洗場が設けられ、その床が、コンクリート等の不浸透性材料で築造されており、排水及び清掃に便利な構造であること。

(4) 獣畜、食肉、内蔵等を運搬する車両その他の運搬用具を洗浄する設備を有すること。

(5) 内蔵検査台は、ステンレス鋼等で築造され、衛生的に処置できる設備であること。

(6) 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)を衛生的に処理できる設備を有すること。

(一部改正〔平成15年条例57号〕)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月22日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

福山市と畜場法施行令に基づく構造設備の基準に関する条例

平成15年3月25日 条例第23号

(平成15年9月22日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成15年3月25日 条例第23号
平成15年9月22日 条例第57号