○福山市化製場等に関する法律施行条例

平成9年12月22日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(法第3条第2項の条例で定める事項)

第2条 法第3条第2項の条例で定める事項は、死亡獣畜を埋却するために設けられた区域とする。

(法第9条第4項の条例で定める事項)

第3条 法第9条第4項の条例で定める事項は、施設の所在地とする。

(手数料の額)

第4条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 法第3条第1項の許可(化製場の設置の許可に限る。) 1件につき23,000円

(2) 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の許可(前号に掲げるものを除く。) 1件につき15,000円

(3) 法第9条第1項の許可 1件(一の施設に係る複数の許可又は一の構内にある数個の施設に係る複数の許可を同時に申請する場合にあっては、当該複数件)につき7,000円

(手数料の還付)

第5条 既に納付した手数料は、還付しない。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

福山市化製場等に関する法律施行条例

平成9年12月22日 条例第58号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成9年12月22日 条例第58号