○福山市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例
平成5年12月22日
条例第33号
福山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境の清潔を保持することによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 適正処理困難物 市による適正な処理が困難となっている一般廃棄物をいう。
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量及び再生利用を推進するとともに、廃棄物の適正な処理及び生活環境の清潔の保持を図るものとする。
2 市は、廃棄物の減量、再生利用及び適正な処理並びに生活環境の清潔の保持に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めるものとする。
3 市は、廃棄物の排出の抑制、再生利用及び適正な処理に関する情報の収集、調査研究等に努めなければならない。
4 市は、廃棄物の減量、再生利用及び適正な処理並びに生活環境の清潔の保持に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、不用品の活用等により廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を促進し、生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量、再生利用及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再生利用を促進すること等により、廃棄物を減量しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量、再生利用及び適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(散乱ごみの防止)
第6条 何人も公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)に紙くず、吸い殻、空き缶等を捨てないようにしなければならない。
2 公共の場所でビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した、ビラ、チラシ等を速やかに清掃するように努めなければならない。
3 容器入り飲料及び食料を販売する者は、飲料等を販売する場所へ回収容器を設け、空き缶等を散乱させないよう当該回収容器を適正に管理しなければならない。
4 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物を適正に管理し、清潔の保持に努めなければならない。
5 土木、建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
6 市は、地域の実情に応じたごみの散乱防止に関する施策を策定し、これを実施するものとする。
(廃棄物減量等推進審議会)
第7条 法第5条の7の規定により、一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、福山市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、一般廃棄物の減量等に関する事項について、市長の諮問に応じて審議し、市長へ答申する。
3 審議会は、委員20人以内で組織する。
4 委員は、市民、学識経験者、市職員等のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成13年条例21号・15年63号〕)
(廃棄物減量等推進員)
第8条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を委嘱することができる。
2 推進員は、市の施策に協力して、市民の意識啓発、一般廃棄物の減量等の活動を行う。
(一般廃棄物処理計画)
第9条 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3に規定する一般廃棄物処理基本計画及び一般廃棄物処理実施計画(以下「処理計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。
3 市長は、処理計画に変更があったときは、その都度告示するものとする。
(他の地方公共団体との協力等)
第10条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理の実施に関して、必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は他の地方公共団体と調整を図らなければならない。
(適正処理困難物)
第11条 市長は、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定するもの以外のものを、適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により適正処理困難物を指定したときは、告示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により指定した適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、回収等の必要な協力を求めることができる。
(一部改正〔平成13年条例21号〕)
(占有者の協力義務)
第12条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない家庭系廃棄物については、種別ごとに分別し、所定の場所に持ち出す等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、自ら一般廃棄物を処理する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条に定める一般廃棄物処理基準に準じて処理しなければならない。
(家庭系廃棄物の持去りの禁止)
第12条の2 市又は市から収集若しくは運搬の委託を受けた者その他市長が適当と認める者以外の者は、前条第1項の規定により所定の場所に持ち出された家庭系廃棄物を持ち去ってはならない。
(追加〔平成17年条例135号〕)
(排出規制廃棄物)
第13条 土地又は建物の占有者は、市が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭系廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しい悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物として政令第1条第1号に定めるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、家庭系廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理機能に支障を生ずる物
2 土地又は建物の占有者は前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(一般廃棄物の受入拒否)
第14条 土地又は建物の占有者(運搬の委託を受けた者を含む。)は、一般廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入する場合には、市長の定める基準に従わなければならない。
2 市長は、前項に定める基準に従わない者が搬入しようとする一般廃棄物の受入れを拒否することができる。
(一般廃棄物の処理の届出)
第15条 土地又は建物の占有者は、し尿の処理を受けようとするとき、又は犬、ねこ等の死体の処理を受けようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出に係る事項に変更を生じた場合において、継続して処理を受けようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(多量の家庭系廃棄物)
第16条 市長は、多量の家庭系廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該家庭系廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。
(多量の事業系一般廃棄物)
第17条 市長は、多量の事業系一般廃棄物を排出する土地又は建物の占有者(以下「多量排出事業者」という。)に対して、当該一般廃棄物の減量に関する計画書の作成及び提出並びに当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
2 市長は、前項の計画の実施について調査し、及び指導することができる。
3 多量排出事業者は、前項の規定による調査及び指導に協力しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により一般廃棄物の収集、運搬及び処分について徴収する手数料は、別表のとおりとする。
3 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、第1項の手数料を減免することができる。
(一部改正〔平成12年条例29号〕)
(市が処分する産業廃棄物)
第19条 市が処分する産業廃棄物は、固形状のもので一般廃棄物と併せて処分することができ、かつ、一般廃棄物の処分に支障のない範囲内の量とし、市長がその都度指定するものとする。
(産業廃棄物処分費用)
第20条 前条に定める産業廃棄物の処分に要する費用は、次に定めるところにより徴収する。
(1) 焼却処分
10キログラム以下の場合は160円とし、10キログラムを超える場合は160円に10キログラムまでごとに160円を加算した額とする。
(2) 埋立処分
10キログラム以下の場合は160円とし、10キログラムを超える場合は160円に10キログラムまでごとに160円を加算した額とする。
(3) 破砕、選別処分
10キログラム以下の場合は160円とし、10キログラムを超える場合は160円に10キログラムまでごとに160円を加算した額とする。
(4) RDF化による処分
10キログラム以下の場合は160円とし、10キログラムを超える場合は160円に10キログラムまでごとに160円を加算した額とする。
2 前項の費用徴収の基礎となる数量は、市長の認定するところによる。
3 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、第1項の費用を減免することができる。
(一部改正〔平成7年条例51号・12年68号・15年63号・18年70号・26年50号〕)
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 1件 10,000円
(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1件 10,000円
(3) 一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者 1件 10,000円
(4) 一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者 1件 10,000円
(5) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の変更の許可を受けようとする者 1件 10,000円
(6) 許可証の再交付を受けようとする者 1件 2,000円
2 既納の手数料は、還付しない。
(許可証の交付)
第22条 市長は、前条の許可をしたときは、許可証を交付する。
2 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、前項の許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件 10,000円
(2) 浄化槽清掃業に係る許可証の再交付を受けようとする者 1件 2,000円
2 既納の手数料は、還付しない。
(許可証の交付)
第24条 市長は、前条の許可をしたときは、許可証を交付する。
(報告の徴収)
第25条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第26条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、必要な検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合は、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 市長は、市又は市から収集若しくは運搬の委託を受けた者その他市長が適当と認める者以外の者が、第12条の2の規定に違反して、家庭系廃棄物を持ち去ったときは、その者に対し、当該行為を行わないよう指導することができる。
(一部改正〔平成17年条例135号〕)
(公表)
第28条 市長は、前条の規定により勧告又は指導を受けた者が、当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表される者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
(一部改正〔平成9年条例1号・17年135号〕)
(技術管理者の資格)
第29条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次に掲げるものとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(同令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(追加〔平成24年条例61号〕、一部改正〔平成26年条例50号・31年39号〕)
(関係法令の活用)
第30条 市は、この条例の施行に関し必要があるときは、廃棄物等の投棄を禁止する関係法令の罰則規定の活用を図るものとする。
(一部改正〔平成24年条例61号〕)
(委任)
第31条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
(一部改正〔平成24年条例61号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前になされた一般廃棄物の処理の届出は、この条例第15条の規定に基づいてなされたものとみなす。
3 前項に規定する場合のほか、この条例による改正前の福山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例に基づいてしたものとみなす。
(追加〔平成14年条例92号〕、一部改正〔平成16年条例73号〕)
(追加〔平成14年条例92号〕)
(追加〔平成14年条例92号〕)
(追加〔平成16年条例73号〕)
(追加〔平成16年条例73号〕)
(神辺町の編入に伴う経過措置)
9 神辺町の編入の日(以下「編入日」という。)前に神辺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年神辺町条例第6号。以下「神辺町条例」という。)第16条、第17条第1項若しくは第2項、第25条又は第26条の規定によりされた指示、指導、勧告又は公表は、この条例の相当規定によりされた指示、指導、勧告又は公表とみなす。
(追加〔平成17年条例135号〕)
(追加〔平成17年条例135号〕)
(追加〔平成17年条例135号〕)
附則(平成6年3月24日条例第10号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 福山市証紙条例(昭和41年条例第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成7年3月23日条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月20日条例第51号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第13号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第1号抄)
(施行期日)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第28号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日条例第68号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第21号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第92号)
この条例は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第24号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第63号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第18号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第73号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第135号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則に3項を加える改正規定 平成18年3月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成18年4月1日
附則(平成18年12月28日条例第70号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第61号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第50号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第29条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第39号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第29条第6号及び第7号の改正規定 平成31年4月1日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成31年10月1日
別表(第18条関係)
(一部改正〔平成6年条例10号・7年16号・51号・8年13号・9年28号・10年13号・11年10号・12年29号・68号・15年24号・63号・16年18号・18年70号・26年50号・31年39号〕)
(1) し尿処理手数料 | |||
従量制 | 90リットルまでは、1,320円、90リットルを超える分は18リットル(18リットル未満は、18リットルとみなす。以下同じ。)につき210円(備考第1項ただし書の規定による従量制にあっては、90リットルまでは930円、90リットルを超える分は18リットルにつき160円) | ||
人頭制 | 基本料金+320円×世帯人員×月数 | ||
(備考) 1 従量制は、不特定又は多数の者が使用するもの(事業所、事務所、興行場、学校、病院、診療所その他これらに類するもの)に、人頭制は、それ以外のものに適用する。ただし、人頭制を適用するものであっても、1か月に2回以上くみとりの場合又は5か月以上に1回くみとりの場合は従量制によることとし、その他特別の事情により人頭制によることが不適当と認められるものについては、従量制によることができる。 2 基本料金は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定めるところによる。この場合特別な作業を要すると認められるものについては、第1号に掲げる金額に作業困難の度合いによって70円又は210円を、第2号に掲げる金額に140円を加算することができる。 (1) 長さが30メートル以下のホースにより収集する場合 290円 (2) 長さが30メートルを超え60メートル以下のホースを必要とする場合 360円 (3) 長さが60メートルを超えるホースを必要とする場合 500円 3 便槽の数が1を超えるときは、人頭制による手数料の額にその超える1便槽につき150円を加算する。 4 2か月以上に1回くみとりの場合、人頭制による手数料の額に当該月数から1を減じた数に70円を乗じた額を加算することができる。 5 下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第1項の規定により水洗便所に改造しなければならない期間を経過したものは、従量制又は人頭制による手数料の額にくみとり1回につき730円を加算する。ただし、次項本文の規定の適用を受けるものを除く。 6 仮設便所のくみとりの場合、従量制による手数料の額にくみとり1回につき1,040円を加算する。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。 7 世帯人員は、第15条の規定による届出に基づく人員によるものとし、必要と認めたときは、住民基本台帳又は実態調査に基づいた人員によることができる。 | |||
(2) 固形状一般廃棄物処分手数料 ア 焼却処分 10キログラム以下の場合は160円とし、10キログラムを超える場合は160円に10キログラムまでごとに160円を加算した額とする。 イ 埋立処分 10キログラム以下の場合は160円とし、10キログラムを超える場合は160円に10キログラムまでごとに160円を加算した額とする。 ウ 破砕、選別処分 10キログラム以下の場合は160円とし、10キログラムを超える場合は160円に10キログラムまでごとに160円を加算した額とする。 エ RDF化による処分 10キログラム以下の場合は160円とし、10キログラムを超える場合は160円に10キログラムまでごとに160円を加算した額とする。 | |||
(3) 犬、ねこ等の死体処理手数料 1頭につき 1,000円 | |||
(4) 犬、ねこ等の死体処分手数料 1頭につき 300円 |