○福山市等が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成12年9月27日

条例第60号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に規定する一般廃棄物処理施設の設置又は変更に係る届出に際し、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法を定めることにより、当該一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者に意見書を提出する機会を付与することを目的とする。

(一部改正〔平成23年条例10号・31年40号〕)

(対象となる施設の種類)

第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。

(縦覧の告示)

第3条 市長は、法第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)及び期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置の場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

(一部改正〔平成31年条例40号〕)

(縦覧の場所及び期間)

第4条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 福山市の事務所

(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

2 縦覧の期間は、告示の日から1月間(法第9条の3の2第1項の同意に係る施設に係る法第9条の3第2項の規定による届出をしようとする場合にあっては、1月の範囲内において非常災害の状況を勘案して市長が定める期間)とする。

(一部改正〔平成15年条例31号・17年2号・31年40号〕)

(意見書の提出先等の告示)

第5条 市長は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。

(一部改正〔平成31年条例40号〕)

(意見書の提出先及び提出期限)

第6条 前条の意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 福山市の事務所

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

2 前条の規定による告示があったときは、施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、第4条第2項の縦覧の期間満了の日の翌日から起算して2週間(法第9条の3の2第1項の同意に係る施設に係る法第9条の3第2項の規定による意見書を提出する機会の付与をしようとする場合にあっては、2週間の範囲内において非常災害の状況を勘案して市長が定める期間)を経過する日までに、市長に意見書を提出することができる。

(一部改正〔平成15年条例31号・17年2号・31年40号〕)

(他の市町村との協議)

第7条 市長は、施設の設置に関する区域が次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。

(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。

(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、福山市の区域に属さない地域が含まれているとき。

(一部改正〔平成31年条例40号〕)

(非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置等の特例)

第8条 法第9条の3の3第1項に規定する委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、同条第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、法第9条の3の3第1項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「仮設焼却施設」という。)の設置又は変更に関し受託者が実施した生活環境影響調査の結果及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類(以下「受託者報告書等」という。)を公衆の縦覧に供しようとするときは、縦覧の場所及び縦覧の期間のほか、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 受託者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 受託者の連絡先

(3) 仮設焼却施設の名称

(4) 仮設焼却施設の設置の場所

(5) 仮設焼却施設の種類

(6) 仮設焼却施設において処理する一般廃棄物の種類

(7) 仮設焼却施設の能力

(8) 実施した生活環境影響調査の項目

(追加〔平成31年条例40号〕)

第9条 受託者報告書等の縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 福山市の事務所

(2) 受託者の市内の事務所又は受託者が利用できる市内の場所

(3) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

2 受託者報告書等の縦覧の期間は、公表の日から1月の範囲内において非常災害の状況を勘案して市長が定める期間とする。

(追加〔平成31年条例40号〕)

第10条 受託者は、法第9条の3の3第2項の規定により仮設焼却施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を公表しなければならない。

(追加〔平成31年条例40号〕)

第11条 前条の意見書の提出先は、第6条第1項各号に掲げる場所とする。

2 前条の規定による公表があったときは、仮設焼却施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、第9条第2項の縦覧の期間満了の日の翌日から起算して2週間の範囲内において非常災害の状況を勘案して市長が定める期間を経過する日までに、受託者に意見書を提出することができる。

(追加〔平成31年条例40号〕)

第12条 受託者は、仮設焼却施設の設置に関する区域が第7条各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に受託者報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議しなければならない。

(追加〔平成31年条例40号〕)

(環境影響評価との関係)

第13条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)第27条又は広島県環境影響評価に関する条例(平成10年広島県条例第21号)第22条第1項に基づく環境影響評価(生活環境影響評価に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、第3条から第6条まで及び第8条から第11条までに定める手続を経たものとみなす。

(追加〔平成31年条例40号〕)

(委任)

第14条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成31年条例40号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第40号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

福山市等が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成12年9月27日 条例第60号

(平成31年4月1日施行)