○福山市リサイクルプラザ条例

平成12年3月14日

条例第30号

(目的及び設置)

第1条 廃棄物の減量、資源の有効利用など地球温暖化対策の推進その他の環境全般に関する情報及び体験の場を市民に提供することにより、環境への負荷が少ない持続可能な社会の実現に資するため、福山市リサイクルプラザ(以下「リサイクルプラザ」という。)を設置する。

(一部改正〔令和5年条例18号〕)

(位置)

第2条 リサイクルプラザの位置は、次のとおりとする。

福山市箕沖町107番地2

(一部改正〔平成19年条例6号〕)

(事業)

第3条 リサイクルプラザにおいては、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 環境に係る情報の収集及び啓発に関すること。

(2) 環境に係る講座等の開催に関すること。

(3) 環境に係る各種団体及び企業との連携に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(一部改正〔令和5年条例18号〕)

(使用の許可)

第4条 リサイクルプラザの研修室、会議室、和室又はリサイクル体験室(以下「研修室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)に当たり、リサイクルプラザの管理上必要があるときは、条件を付けることができる。

(一部改正〔令和5年条例18号〕)

(使用許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修室等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他リサイクルプラザの管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第6条 研修室等の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和5年条例18号〕)

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(追加〔令和5年条例18号〕)

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(追加〔令和5年条例18号〕)

(使用許可の取消等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は研修室等の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可を受けた目的以外に研修室等を使用し、又は使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第5条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分により、使用者が被る損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(一部改正〔令和5年条例18号〕)

(特別設備等の制限等)

第10条 使用者は、特別な設備をし、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別な設備をすることを命ずることができる。

(一部改正〔令和5年条例18号〕)

(使用後の処置)

第11条 使用者は、研修室等の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第9条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(一部改正〔令和5年条例18号〕)

(入場の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある者

(4) その他リサイクルプラザの管理上支障がある者

(一部改正〔令和5年条例18号〕)

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により、リサイクルプラザの建物又は附属設備若しくは備付けの器具を損傷した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔令和5年条例18号〕)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成16年条例31号・17年72号・令和5年18号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第4条から第8条まで、第12条及び次項の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第57号により平成12年9月1日から施行)

(平成12年規則第58号により附則第1項ただし書に規定する規定の施行期日は、平成12年6月1日から施行)

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成16年6月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年9月27日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第4条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(追加〔令和5年条例18号〕)

使用区分

1時間当たりの使用料

研修室

910円

会議室

300円

リサイクル体験室

540円

和室

70円

福山市リサイクルプラザ条例

平成12年3月14日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)