○福山市浄化槽法施行細則

平成10年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行については、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)及び浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号。以下「共同省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成12年規則19号・13年1号・令和2年19号〕)

(浄化槽の設置等の届出書に係る添付書類)

第2条 共同省令第3条第1項及び第4条第1項に規定する届出書には、それぞれ共同省令第3条第2項及び第4条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 設置場所付近の見取図

(2) 建築物及び浄化槽の配置図

(3) 建築物の各階平面図

(4) 給排水管図(排水勾配を付記したもの)

(5) 浄化槽構造図(浄化槽認定シート)

(6) 放流に関する誓約書

(7) 処理対象人員算定表

(8) 浄化槽設置管理票

(9) 建売住宅等の場合にあっては、建売住宅等売買契約に係る引継誓約書

(10) 法第7条に規定する水質に関する検査の依頼書

(一部改正〔平成12年規則19号〕)

(浄化槽の使用開始報告書等)

第3条 法第10条の2各項に規定する報告書は、それぞれ浄化槽使用開始報告書、浄化槽技術管理者変更報告書及び浄化槽管理者変更報告書とする。

(一部改正〔平成12年規則19号〕)

(書類の様式)

第4条 前条に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(平成12年3月31日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日規則第1号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年1月31日規則第2号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

福山市浄化槽法施行細則

平成10年3月31日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 廃棄物の処理等
沿革情報
平成10年3月31日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第19号
平成13年1月5日 規則第1号
平成18年1月31日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第19号