○福山市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例

平成9年12月22日

条例第59号

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度を設けること等により、浄化槽の適正な管理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「浄化槽保守点検業」とは、浄化槽の保守点検を行う事業をいう。

2 この条例において「浄化槽保守点検業者」とは、次条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。

(登録)

第3条 市の区域内において、浄化槽保守点検業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、3年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第4条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 浄化槽保守点検業を営もうとする区域(以下「営業区域」という。)

(5) 第11条第1項に規定する浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者(法人にあってはその役員を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者にあってはその法定代理人を含む。)第7条第1項第1号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面

(2) 第11条第3項に規定する器具等の明細を記載した書面

(3) 申請者が営業区域において確実に連絡を取ることのできる浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載した書面

(4) その他規則で定める書類

(登録の実施、浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付等)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、第7条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日、登録番号及び登録の有効期間を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、直ちにその旨を当該申請者に通知しなければならない。

3 何人も、市長に対し、その登録をした浄化槽保守点検業者に関する浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

(浄化槽保守点検業者登録証)

第6条 市長は、前条第1項の規定による登録をしたときは、その登録をした浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽保守点検業者登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 登録証の交付、再交付、書換え及び返納に関して必要な事項は、規則で定める。

(登録の拒否)

第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(2) 第16条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(3) 浄化槽保守点検業者(法人であるものに限る。)第16条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(4) 第16条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(7) 第11条第1項から第3項までに規定する要件のいずれかを欠く者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成23年条例31号〕)

(変更の届出)

第8条 浄化槽保守点検業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第5条第1項及び第2項並びに前条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。

(廃業等の届出)

第9条 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該浄化槽保守点検業に係る営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員

(登録の抹消)

第10条 市長は、前条の規定による届出があった場合(同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失った場合は、浄化槽保守点検業者登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

2 第7条第2項の規定は、前項の規定により登録を抹消した場合に準用する。

(浄化槽管理士の設置等)

第11条 浄化槽保守点検業者は、市の区域内に営業所を設置し、営業所ごとに、浄化槽管理士を置かなければならない。

2 前項の規定により置かれる浄化槽管理士は、当該営業所の営業区域において専任でなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに、規則で定める器具等を備えなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、前3項の規定のいずれかに抵触する営業所が生じたときは、2週間以内にこれらの規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

5 浄化槽保守点検業者は、第1項の規定により営業所ごとに置いた浄化槽管理士に、市長が定める研修を、第3条第2項に定める登録の有効期間において1回以上受けさせなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和2年条例22号〕)

(浄化槽保守点検業者の義務)

第12条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士の資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督し、又は浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行った場合において、当該浄化槽について清掃が必要であると認めたときは、速やかに、その旨を浄化槽管理者(浄化槽管理者が当該浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託している場合にあっては、浄化槽管理者及びその委託を受けている浄化槽清掃業者)に通知しなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検の委託を受けた場合においては、浄化槽管理者に対し、当該浄化槽について、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けさせるよう努めなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、浄化槽管理士にその職務を行わせるときは、規則で定める浄化槽管理士証を携帯させなければならない。

(標識の掲示)

第13条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第14条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(指示)

第15条 市長は、浄化槽の保守点検業務の実施について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽保守点検業者に対し、必要な指示をすることができる。

(登録の取消し、事業の停止等)

第16条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第3条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第7条第1項第1号第3号又は第5号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第8条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 前条の規定による指示(書面によって行われたものに限る。)に従わず、情状が特に重いとき。

2 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 第7条第2項の規定は、第1項の規定による処分をした場合に準用する。

(報告の徴収、立入検査等)

第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検業務に関し報告をさせることができる。

2 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第2項に規定する立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第18条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

(1) 第3条第1項の登録を受けようとする者 1件につき33,100円

(2) 第3条第3項の登録を受けようとする者 1件につき31,100円

(3) 浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付を受けようとする者 1件につき1,000円

(4) 登録証の再交付又は書換えを受けようとする者 1件につき2,500円

2 既に納付した手数料は、還付しない。

(規則への委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、浄化槽保守点検業者の登録に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 不正の手段により第3条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第16条第1項の規定による命令に違反した者

第21条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第14条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(2) 第17条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第17条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(登録等の処分、申請等に関する経過措置)

2 この条例の施行前に、広島県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年広島県条例第14号。以下「県条例」という。)の規定により広島県知事がした登録等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に県条例の規定により広島県知事に対してしている登録の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この条例の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの条例の適用については、この条例の相当規定により市長がした処分等の行為又は市長に対してした申請等の行為とみなす。

3 前項の場合において、第3条第2項の有効期間は、県条例第3条第1項若しくは第3項の規定により広島県知事がした登録若しくは更新の登録の日又は同条第5項に規定する従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録証に関する経過措置)

4 附則第2項の場合において、県条例第5条第2項の規定により交付された浄化槽保守点検業者登録証は、第6条第1項の規定により交付された登録証とみなす。

(罰則に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

6 内海町及び新市町の編入の日(以下この項及び附則第8項において「編入日」という。)前に、県条例の規定によりされた処分、手続その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成14年条例93号〕、一部改正〔平成16年条例74号〕)

7 前項の場合において、県条例第5条第2項の規定により交付された浄化槽保守点検業者登録証は、第6条第1項の規定により交付された登録証とみなす。

(追加〔平成14年条例93号〕)

8 編入日前に内海町及び新市町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については、県条例の例による。

(追加〔平成14年条例93号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

9 沼隈町の編入の日(以下この項及び附則第11項において「編入日」という。)前に、県条例の規定によりされた処分、手続その他の行為で、編入日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成16年条例74号〕)

10 前項の場合において、県条例第5条第2項の規定により交付された浄化槽保守点検業者登録証は、第6条第1項の規定により交付された登録証とみなす。

(追加〔平成16年条例74号〕)

11 編入日前に沼隈町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については、県条例の例による。

(追加〔平成16年条例74号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

12 附則第6項及び第7項の規定は、神辺町の編入について準用する。

(追加〔平成17年条例136号〕)

13 神辺町の編入の日前に同町の区域内においてした行為に対する罰則の適用については、県条例の例による。

(追加〔平成17年条例136号〕)

(平成14年12月20日条例第93号)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成16年12月20日条例第74号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第136号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第31号)

この条例は、民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)附則第1条本文に規定する政令で定める日から施行する。

(令和2年3月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第3条第1項又は第3項の規定により登録又は更新の登録を受けている浄化槽保守点検業者については、当該登録又は更新の登録の有効期間が満了するまでの間は、改正後の第11条第5項の規定は、適用しない。

福山市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例

平成9年12月22日 条例第59号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 廃棄物の処理等
沿革情報
平成9年12月22日 条例第59号
平成14年12月20日 条例第93号
平成16年12月20日 条例第74号
平成17年12月20日 条例第136号
平成23年12月22日 条例第31号
令和2年3月18日 条例第22号