○福山市公共施設浄化槽保守点検業務競争入札参加者資格審査会規程

平成14年3月12日

訓令第1号

(設置)

第1条 本市が発注する公共施設浄化槽保守点検業務の競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者の資格審査等を行うため、福山市公共施設浄化槽保守点検業務競争入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 競争入札に参加しようとする者の資格審査の基準を設定し、及びその基準に基づいて資格を審査し、決定すること。

(2) 競争入札に参加する資格を有する者の等級格付けの基準を設定し、及びその基準に基づいて等級格付けをすること。

(3) 競争入札に参加する資格を有する者の資格の取消し、指名除外等の処分を審査すること。

2 前項第2号の規定により等級格付けをする場合においては、各等級に対応させて発注する標準となる公共施設浄化槽保守点検業務の設計金額の範囲を定めるものとする。

(組織)

第3条 審査会は、委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

環境部長、環境部廃棄物対策課長、ネウボラ推進部保育施設課保育環境整備担当課長、教育委員会事務局管理部施設課長、教育委員会事務局学校教育部学校保健課長

(一部改正〔平成15年訓令8号・21年5号・令和2年2号〕)

(会長)

第4条 審査会に会長を置く。

2 会長は、環境部長たる委員をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成15年訓令8号〕)

(会議)

第5条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。

2 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の会議は、非公開とし、何人もその内容を他に漏らしてはならない。

(審査会の庶務)

第6条 審査会の庶務は、経済環境局環境部廃棄物対策課において処理する。

(一部改正〔平成15年訓令8号・17年8号・21年5号〕)

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年8月12日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

福山市公共施設浄化槽保守点検業務競争入札参加者資格審査会規程

平成14年3月12日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 廃棄物の処理等
沿革情報
平成14年3月12日 訓令第1号
平成15年3月31日 訓令第8号
平成17年3月31日 訓令第8号
平成21年8月12日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第2号