○福山市空き缶等の散乱防止等及び環境美化に関する条例
平成7年6月27日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、市民等、事業者、占有者等及び市が一体となって、空き缶等及びたばこの吸い殻等の散乱並びに路上喫煙を防止することにより、美しく快適な生活環境の保全と良好な都市環境の形成を図り、あわせて資源の再生利用に資することを目的とする。
(一部改正〔令和3年条例46号〕)
(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の飲料を収納していた容器をいう。
(2) たばこの吸い殻等 たばこ(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ又は同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。第3号において同じ。)の吸い殻、チューインガムの噛みかす、紙くずその他の散乱性の高い不要物をいう。
(3) 路上喫煙 道路等(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他市長が必要と認める場所をいう。)において喫煙すること又は火がついたたばこを所持することをいう。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の車内においてこれらの行為を行うことを除く。
(4) 市民等 市内に住所又は居所を有する者、市内において勤務又は在学する者、旅行者その他の者をいう。
(5) 事業者 市内に事務所又は事業所を有し、事業を営む法人その他の団体又は個人をいう。
(6) 占有者等 土地の占有者又は管理者をいう。
(7) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(一部改正〔令和3年条例46号〕)
(市長の責務)
第3条 市長は、必要に応じ空き缶等及びたばこの吸い殻等の散乱並びに路上喫煙の防止に関する施策を立案し、これを実施するものとする。
2 市長は、市民等、事業者及び占有者等に対して空き缶等及びたばこの吸い殻等の散乱、路上喫煙の防止その他環境の美化意識の啓発に努めるとともに、必要と認めるときは指導又は助言を行うものとする。
(一部改正〔令和3年条例46号〕)
(市民等の責務)
第4条 市民等は、空き缶等及びたばこの吸い殻等を散乱させないため、家庭外で自ら生じさせた空き缶等及びたばこの吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器等に収容しなければならない。
2 市民等は、路上喫煙をしないよう努めなければならない。
3 市民等は、自ら身近な地域及び職場等における清掃活動等に参加するように努めるとともに、市の施策に協力するものとする。
(一部改正〔令和3年条例46号〕)
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動を行う地域の清掃活動に努めるとともに、市の施策に協力するものとする。
2 事業者は、その従業員に対して空き缶等及びたばこの吸い殻等の散乱、路上喫煙の防止その他環境の美化意識の啓発に努めるものとする。
3 空き缶等及びたばこの吸い殻等の散乱原因となるおそれのある物の加工、製造、販売等を行う者は、空き缶等及びたばこの吸い殻等の散乱防止を図るため、消費者に対して環境の美化意識の啓発に努めるとともに、空き缶等及びたばこの吸い殻等の散乱防止に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 容器入り飲料を製造する者は、当該容器の再生利用及び再資源化が可能な容器への転換に努めるものとする。
(一部改正〔令和3年条例46号〕)
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、占有又は管理する土地及び建物並びにその周辺を常に清潔に保ち、占有又は管理する土地に空き缶等及びたばこの吸い殻等が散乱しないよう努めるとともに、市の施策に協力するものとする。
(禁止行為)
第7条 市民等は、道路、河川、公園、港湾その他の公共の場所において、空き缶等及びたばこの吸い殻等をみだりに捨て、又は放置してはならない。
3 犬の所有者又は占有者は、その飼養又は保管する犬が公共の場所を排せつ物により汚染するような行為を行った場合、当該排せつ物を適切に処理しなければならない。
(一部改正〔令和3年条例46号〕)
(重点区域)
第8条 市長は、空き缶等及びたばこの吸い殻等の散乱を重点的に防止する必要があると認める区域を美化推進重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、重点区域における空き缶等及びたばこの吸い殻等の散乱状況により、当該重点区域の指定を変更し、又は解除することができる。
3 市長は、前2項の規定により重点区域を指定し、又は指定を変更し、若しくは解除したときは、その旨を告示するものとする。
(一部改正〔令和3年条例46号〕)
(特別重点区域)
第9条 市長は、重点区域のうち、空き缶等及びたばこの吸い殻等の散乱を特に重点的に防止する必要があると認める区域を美化推進特別重点区域(以下「特別重点区域」という。)として指定することができる。
(追加〔令和3年条例46号〕)
(制限区域)
第10条 市長は、路上喫煙を防止するための措置を講ずる必要があると認める区域を路上喫煙制限区域(以下「制限区域」という。)として指定することができる。
(追加〔令和3年条例46号〕)
(特別制限区域)
第11条 市長は、前条第1項に規定する措置を講ずるのみでは、路上喫煙防止の目的を達し得ないと認めるときは、制限区域の一部又は全部を路上喫煙特別制限区域(以下「特別制限区域」という。)として指定することができる。
(追加〔令和3年条例46号〕)
(自動販売機の設置等の届出)
第12条 重点区域又は特別重点区域において自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により容器入り飲料を販売しようとする者は、あらかじめ当該自動販売機ごとに、次に掲げる事項を所定の届出書により市長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 自動販売機の設置場所
(3) 自動販売機を設置した、又は設置しようとする年月日
(4) 回収容器の設置場所及び管理方法
(5) 回収容器の材質及び容積
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(一部改正〔令和3年条例46号〕)
第13条 自動販売機により容器入り飲料を販売している者は、当該自動販売機の設置されている区域が重点区域に指定されたときは、当該重点区域となった日から60日以内に、前条第1項に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和3年条例46号〕)
(承継)
第14条 届出者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。
2 前項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を所定の承継届出書により、市長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和3年条例46号〕)
2 前項の届出済証の交付を受けた者は、届出に係る自動販売機の見やすい所に届出済証を貼り付けておかなければならない。
(一部改正〔令和3年条例46号〕)
(回収容器の設置及び管理)
第16条 自動販売機により容器入り飲料を販売する者は、当該自動販売機について、規則で定めるところにより、回収容器を設置し、当該自動販売機の周辺に空き缶等を散乱させないよう適正に管理しなければならない。
(一部改正〔令和3年条例46号〕)
(立入調査)
第17条 市長は、空き缶等及びたばこの吸い殻等の散乱又は自動販売機若しくは回収容器の設置及び管理の状況を調査するために必要があると認めるときは、市長の指定する職員に、空き缶等及びたばこの吸い殻等の散乱している土地又は自動販売機若しくは回収容器が設置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(一部改正〔令和3年条例46号〕)
2 市長の指定する職員は、第7条第2項の規定に違反した者に対し、路上喫煙をしないよう勧告することができる。
4 市長は、重点区域又は特別重点区域において自動販売機により容器入り飲料を販売している者が、第16条の規定に違反しているときは、その者に対し回収容器を設置し、又はこれを適正に管理すべきことを勧告することができる。
(一部改正〔令和3年条例46号〕)
(関係法令の活用)
第19条 市長は、空き缶等及びたばこの吸い殻等の散乱並びに路上喫煙を防止するため、関係法令の効果的な活用を図るものとする。
(一部改正〔令和3年条例46号〕)
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年条例46号〕)
(罰則)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の過料に処する。
(1) 特別重点区域内において、空き缶等及びたばこの吸い殻等をみだりに捨て、又は放置した者
(2) 特別制限区域内において、路上喫煙をした者
(追加〔令和3年条例46号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年条例137号〕)
(神辺町の編入に伴う経過措置)
2 神辺町の編入の日前に神辺町空き缶等の散乱防止に関する条例(平成11年神辺町条例第24号)第9条、第10条又は第11条の規定によりされた勧告、命令又は公表は、この条例の相当規定によりされた勧告、命令又は公表とみなす。
(追加〔平成17年条例137号〕)
附則(平成9年3月21日条例第1号抄)
(施行期日)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第137号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和3年12月22日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の第15条第2項又は第3項の規定による勧告を受けた者に対する改正前の第16条及び第17条の規定の適用については、なお従前の例による。