○福山市空き缶等の散乱防止等及び環境美化に関する条例施行規則

平成7年9月29日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市空き缶等の散乱防止等及び環境美化に関する条例(平成7年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年規則56号〕)

(重点区域等の告示事項)

第2条 条例第8条第3項(条例第9条第2項第10条第2項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 重点区域、特別重点区域、制限区域又は特別制限区域の名称及び区域

(2) 重点区域、特別重点区域、制限区域又は特別制限区域を指定し、又は指定を変更し、若しくは解除した年月日

(3) その他必要な事項

(一部改正〔令和3年規則56号〕)

(届出を要しない自動販売機)

第3条 条例第12条第1項に規定する規則で定める自動販売機は、次に掲げるものとする。

(1) 囲障により囲まれた敷地に設置される自動販売機

(2) 建築物の内部に設置される自動販売機で、当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が空き缶等の散乱のおそれがないと認める場所に設置される自動販売機

(一部改正〔令和3年規則56号〕)

(届出を要しない設置場所の変更)

第4条 条例第12条第3項ただし書に規定する軽微な変更とは自動販売機の設置場所に係る変更で、同条第1項第2号の規定により届け出た設置場所から10メートル以内の場所への変更とする。

(一部改正〔令和3年規則56号〕)

(回収容器)

第5条 条例第16条に規定する回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で空き缶等を回収するために適切な場所に設置しなければならない。

2 前項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質 金属又はプラスチック製等で容易に破損しないもの

(2) 容積 空き缶等の収容に適したもの

(一部改正〔令和3年規則56号〕)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(令和3年12月22日規則第56号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

福山市空き缶等の散乱防止等及び環境美化に関する条例施行規則

平成7年9月29日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 廃棄物の処理等
沿革情報
平成7年9月29日 規則第33号
令和3年12月22日 規則第56号