○福山市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則
平成16年6月30日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成14年政令第389号。以下「政令」という。)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号。以下「共同省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(引取業者登録通知)
第2条 法第44条第2項(法第46条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、引取業者登録・変更登録通知書により行うものとする。
(追加〔平成16年規則50号〕)
(フロン類回収業者登録通知)
第3条 法第55条第2項(法第57条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、フロン類回収業者登録・変更登録通知書により行うものとする。
(追加〔平成16年規則50号〕)
(解体業許可証の再交付)
第4条 解体業者は、共同省令第56条に規定する許可証(以下「解体業許可証」という。)を破り、汚し、又は失ったときは、解体業許可証再交付申請書により市長に解体業許可証の再交付を申請することができる。
2 前項の解体業許可証再交付申請書には、解体業許可証を失った場合を除くほか、申請者が既に交付を受けている解体業許可証を添付しなければならない。
(一部改正〔平成16年規則50号〕)
(解体業許可証の返納)
第5条 解体業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に解体業許可証を返納しなければならない。
(1) 解体業許可証の再交付を受けた者が、失った解体業許可証を発見したとき。
(2) 事業の全部を廃止したとき。
(3) 法第60条第1項の許可(同条第2項の許可の更新を含む。)を取り消されたとき。
(一部改正〔平成16年規則50号〕)
(一部改正〔平成16年規則50号〕)
(廃業等の届出)
第7条 法第48条(法第59条において準用する場合を含む。)又は法第64条(法第72条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、引取業・フロン類回収業・解体業・破砕業廃業等届出書により行うものとする。
(一部改正〔平成16年規則50号〕)
(書類の提出部数)
第8条 共同省令第58条及び第64条の届出書並びに引取業・フロン類回収業・解体業・破砕業廃業等届出書は、正副2通(添付書類は1通)を提出しなければならない。
(一部改正〔平成16年規則50号・19年16号〕)
(一部改正〔平成16年規則50号・19年16号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
(一部改正〔平成16年規則50号〕)
(追加〔平成16年規則50号〕)
3 編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。
(追加〔平成16年規則50号〕)
(神辺町の編入に伴う経過措置)
4 前2項の規定は、神辺町の編入について準用する。
(追加〔平成18年規則63号〕)
附則(平成16年12月18日規則第50号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし、同項に見出しを付し、附則に2項を加える改正規定は、同年2月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第63号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。