○福山市墓地、埋葬等に関する条例
平成12年3月14日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等の基準その他必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(1) 地方公共団体が墓地等を設置しようとするとき。
(2) 宗教法人又は公益法人が墓地等を設置しようとするとき。
(3) 地縁による団体が現に設置している墓地を移転し、統合し、又は拡張整備しようとするとき。
(4) 山間、へき地等に居住している者が自己又は親族が使用するために墓地を設置しようとする場合であって、付近に利用することができる団体又は法人が経営する墓地がないとき。
(5) 設置しようとする墓地の区域の面積が小規模なものである場合において、災害の発生、公共事業等に伴い墓地を移転する必要が生じたとき、その他市長が必要があると認めたとき。
(墓地等の設置場所の基準)
第4条 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。
(1) 国道、県道、鉄道、河川、人家又は学校、児童福祉施設、病院、老人福祉施設その他これらに類する施設から、墓地にあっては100メートル以上、納骨堂にあっては50メートル以上、火葬場にあっては200メートル以上離れていること。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(2) 地下水及び飲料水を汚染するおそれがない場所であること。
(1) 墓地及び火葬場の周囲には、美観を損なわないよう、塀又は密植した樹木の垣等を設け、隣地との境界を明らかにすること。
(2) 墓地には、適当な通路及び排水設備を設けること。
(3) 墓地には、給水設備及びごみ処理設備を設けること。
(4) 納骨堂には、換気設備及び施錠設備を設けること。
(5) 納骨堂は、耐火構造又は準耐火構造とし、内部の設備には、不燃材料を用いること。
(6) 火葬場の火炉及び煙突は、堅ろうな構造とし、防臭、防音及び集じんの設備を設けること。
(7) 火葬場には、規模に応じて死体安置所、付添人控所その他必要な附属施設を設けること。
(工事の完了の検査等)
第6条 経営の許可又は変更の許可を受けた者は、当該経営の許可又は変更の許可に係る工事が完了したときは、速やかに、その旨を市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
2 経営の許可又は変更の許可を受けた者は、前項の検査を受け、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該経営の許可又は変更の許可に係る墓地等を使用してはならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(追加〔平成14年条例94号〕、一部改正〔平成16年条例75号〕)
5 内海町及び新市町の区域内においては、第6条の規定は、編入日以後に経営の許可又は変更の許可を受ける者について適用する。
(追加〔平成14年条例94号〕)
(追加〔平成16年条例75号〕)
7 沼隈町の区域内においては、第6条の規定は、編入日以後に経営の許可又は変更の許可を受ける者について適用する。
(追加〔平成16年条例75号〕)
(追加〔平成17年条例138号〕)
附則(平成14年12月20日条例第94号)
この条例は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第75号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第138号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。