○福山市墓地、埋葬等に関する規則
平成10年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行については、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)及び福山市墓地、埋葬等に関する条例(平成12年条例第32号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成12年規則20号〕)
(経営の許可の申請)
第2条 法第10条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、墓地経営許可申請書、納骨堂経営許可申請書又は火葬場経営許可申請書により市長に申請をしなければならない。
2 前項の墓地経営許可申請書、納骨堂経営許可申請書又は火葬場経営許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の位置図
(2) 墓地等の周辺区域の状況を明らかにした図面
(3) 墓地等の敷地の登記事項証明書
(4) 墓地等の敷地、施設及び構造設備の図面
(5) 墓地等の経営計画及び維持管理の方法を明らかにした書類
(6) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(一部改正〔平成17年規則95号〕)
(変更の許可の申請)
第3条 法第10条の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更に係る許可を受けようとする者は、墓地変更許可申請書、納骨堂変更許可申請書又は火葬場変更許可申請書により市長に申請をしなければならない。
2 前項の墓地変更許可申請書、納骨堂変更許可申請書又は火葬場変更許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 変更の内容を明らかにした図面
(2) 前条第2項各号に掲げる書類(変更に係るものに限る。)
(3) 改装を伴う変更にあっては、その内容を明らかにした書類
(廃止の許可の申請)
第4条 法第10条の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地廃止許可申請書、納骨堂廃止許可申請書又は火葬場廃止許可申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請をしなければならない。
(1) 墓地等の位置図
(2) 墓地等の敷地の登記事項証明書
(3) 改葬を伴う廃止にあっては、その内容を明らかにした書類
(一部改正〔平成17年規則95号〕)
(工事の完了の届出)
第5条 条例第6条第1項の規定による届出は、竣工届出書により行わなければならない。
(全部改正〔平成12年規則20号〕)
(遵守事項)
第6条 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 墓地等について、常に清潔を保ち、老朽化し、又は破損した構造設備については、その修復等を行うこと。
(2) 死体の埋葬については、地表から死体上部まで、2メートル以上の深さを保つこと。
(3) 死体の改葬については、死体の防臭措置を講ずるとともに、死体発掘場所の消毒を行うこと。
(一部改正〔平成12年規則20号〕)
(一部改正〔平成12年規則20号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(追加〔平成15年規則43号〕、一部改正〔平成17年規則31号〕)
5 編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている申請書で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による申請書とみなす。
(追加〔平成15年規則43号〕)
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
6 前2項の規定は、沼隈町の編入について準用する。
(追加〔平成17年規則31号〕)
(追加〔平成18年規則45号〕)
附則(平成11年9月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第43号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成17年1月31日規則第31号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月28日規則第45号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。