○福山市墓苑、墓地条例施行規則
昭和41年5月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市墓苑、墓地条例(昭和41年条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請の手続)
第2条 条例第4条の規定により墓苑、墓地の使用許可を受けようとする者は、市有墓苑、墓地使用許可申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用権の承継手続)
第3条 条例第11条の規定により墓苑、墓地を承継しようとする者は墓苑、墓地承継使用申請書に前使用者の使用許可証及び承継原因を証明する書類を添えて市長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用区画変更申請の手続)
第4条 条例第7条の規定により墓苑、墓地の使用区画を変更したい者は、墓苑、墓地使用区画変更申請書に前使用許可証を添えて市長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用許可証の再交付)
第5条 使用許可証を紛失した者は、市長に申し出て再交付を受けなければならない。
(使用許可証記載事項の訂正)
第6条 使用者がその住所又は氏名を変更した場合は、使用許可証に住民票記載事項証明書を添え市長に提出して訂正を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(一部改正〔昭和60年規則21号〕)
(工作物の新設等の承認)
第7条 使用者が碑表、囲障等の工作物を新設改造又は模様替えをしようとするときは、設計書及び図面を添え市長に届け出て承認を受けなければならない。
(使用料の減免手続)
第8条 使用料の減免を受けたい者は、条例第18条に該当すると認められる証明書類又は市長が必要と認める書類を添えて市長に申し出なければならない。
(一部改正〔昭和53年規則45号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年6月1日規則第107号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月1日規則第18号抄)
1 この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和53年12月22日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第15号抄)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年5月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第6号抄)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第4号抄)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第8号抄)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第69号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第68号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和2年3月18日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。