○福山市斎場条例

昭和41年5月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、福山市斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和45年条例38号〕)

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福山市中央斎場

福山市奈良津町一丁目17番1号

福山市西部斎場

福山市金江町藁江字茶臼山7,604番地2

福山市走島斎場

福山市走島町字道閑34番地2

福山市内海斎場

福山市内海町イ1,697番地1

福山市沼隈斎場

福山市沼隈町大字常石7,134番地1

福山市神辺斎場

福山市神辺町字上御領2,906番地

(一部改正〔昭和44年条例62号・45年38号・51年1号・20号・49号・59年13号・60年47号・平成元年47号・7年29号・11年9号・14年96号・16年76号・19年6号・23年11号・27年17号・令和2年61号〕)

(業務)

第3条 斎場においては、次の業務を行う。

(1) 死体の火葬に関すること。

(2) 手術肢体、胎盤、産汚物類の焼却に関すること。

(3) 霊安室、待合室及び葬祭会館の使用に関すること。

(一部改正〔昭和43年条例14号・45年38号・59年13号・61年13号・平成元年13号〕)

(受入時間)

第4条 斎場の受入時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、葬祭会館については、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、受入時間を変更することができる。

(全部改正〔平成17年条例73号〕)

(休場日)

第4条の2 斎場の休場日は、1月1日及び同月2日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(追加〔平成17年条例73号〕)

(使用の許可)

第5条 斎場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、斎場の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可(次条において「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

(一部改正〔昭和45年条例38号・平成17年73号〕)

(使用料)

第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表による使用料を前納しなければならない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、これを後納させることができる。

2 死体の火葬を行う場合若しくは霊安室、待合室若しくは葬祭会館を使用する場合において、当該死体が本市以外に住所を有していた者の死体であるとき又は死産児の火葬を行う場合若しくは手術肢体、胎盤若しくは産汚物類の焼却を行う場合において、当該使用者が本市以外に住所を有する者であるときの使用料の額は、別表に規定する使用料の額に福山市中央斎場火葬棟、福山市西部斎場火葬棟、福山市走島斎場、福山市内海斎場、福山市沼隈斎場及び福山市神辺斎場については20割を、福山市中央斎場待合棟、葬祭会館及び霊安室並びに福山市西部斎場葬祭会館及び霊安室については10割をそれぞれ加えた額とする。

3 前2項の使用料は、納付後使用を取り消した場合もこれを還付しない。

(一部改正〔昭和43年条例14号・45年38号・51年20号・59年13号・61年13号・平成元年13号・47号・7年29号・11年9号・13年22号・14年96号・16年76号・17年73号・23年11号・27年17号〕)

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(販売行為等の禁止)

第7条の2 斎場の区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。

(追加〔平成17年条例73号〕)

(入場の制限)

第7条の3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、斎場への入場を拒み、又は斎場からの退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(2) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者

(3) その他斎場の管理運営上支障があると認める者

(追加〔平成17年条例73号〕)

(遵守事項)

第7条の4 使用者及び斎場に入場する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設その他の物件を傷つけ、又は汚損しないこと。

(2) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(3) その他斎場の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(追加〔平成17年条例73号〕)

(損害賠償)

第8条 斎場を使用する際斎場の施設又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(追加〔昭和61年条例13号〕、一部改正〔平成23年条例11号〕)

(指定管理者の指定)

第9条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、斎場の管理を、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により斎場の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第7条の3中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成17年条例73号〕)

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 第7条の3の規定による入場の拒否及び退場の命令に関する業務

(3) 斎場の施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(追加〔平成17年条例73号〕)

(管理の基準)

第11条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第3号に規定する業務を除く。)を誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第3号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が斎場の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例73号〕)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔昭和51年条例1号・61年13号・平成17年73号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに、従前の福山市が、福山市火葬場条例(昭和39年福山市条例第27号)の規定により手続されたものについては、なお、従前の例による。

(昭和43年4月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に火葬場の使用許可を受け、施行後に火葬場を使用する者の使用料については、なお、従前の例による。

(昭和44年11月24日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第20号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、福山市水呑斎場に係る改正規定は、知事の許可の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に斎場の使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和51年6月28日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第29号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に斎場の使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和59年3月19日条例第13号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福山市斎場条例の規定により福山市奈良津斎場の使用許可を受けている者は、この条例による改正後の福山市斎場条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により福山市中央斎場の使用許可を受けた者とみなす。この場合における使用料については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和60年12月17日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月13日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月22日条例第10号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に斎場の使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年3月24日条例第9号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に斎場の使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成7年4月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前においても、市長は、この条例による改正後の福山市斎場条例の規定による福山市西部斎場の使用に係る必要な手続を行うことができる。

(平成13年3月23日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に葬祭会館の使用許可を受けている者に係る使用料については、なお、従前の例による。

(平成14年12月20日条例第96号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に内海町斎場設置及び管理条例(平成11年内海町条例第16号。以下「内海町条例」という。)第2条第1項の規定により福山市内海斎場の使用の許可を受けている者に係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、内海町条例の例による。

(平成16年12月20日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に沼隈町東山斎場条例(昭和59年沼隈町条例第431号。以下「沼隈町条例」という。)第5条の規定により福山市沼隈斎場の使用の許可を受けている者に係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、沼隈町条例の例による。

(平成17年9月27日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第9条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第34号により平成23年10月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例による改正後の福山市斎場条例の規定による福山市神辺斎場の使用に係る必要な手続及び当該斎場に係る同条例第9条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年3月25日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第5条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている第5条第1項の規定による許可に係る使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。

(令和2年12月24日条例第61号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(全部改正〔昭和59年条例13号〕、一部改正〔昭和61年条例13号・平成元年13号・47号・5年10号・6年9号・7年29号・11年9号・13年22号・14年96号・16年76号・23年11号・26年51号・27年17号・31年41号〕)

1 福山市中央斎場使用料

(1) 火葬棟使用料

区分

単位

使用料

死体の火葬

12歳以上のもの

1体につき

8,000円

12歳未満のもの

1体につき

5,000

死産児

1胎につき

2,000

手術肢体、胎盤、産汚物類の焼却

1個につき

1,030

(2) 待合棟使用料

区分

基本使用料

超過使用料

待合ホール

無料

無料

菊の間

4,180円

830円

百合の間

3,760

750

桐の間

3,130

620

蘭の間

2,710

540

楓の間

2,710

540

(備考)

基本使用料は、使用時間が2時間以内の場合の使用料とし、超過使用料は、使用時間が2時間を超える場合に加算する1時間当たりの使用料とする。ただし、使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間として計算する。

(3) 葬祭会館使用料

区分

基本使用料

超過使用料

使用限度額

大式場

40,850円

8,170円

81,700円

小式場

20,420

4,080

40,840

和室

永遠の間

6,800

1,360

13,600

久遠の間

2,710

540

5,420

悠久の間

2,710

540

5,420

(備考)

1 基本使用料は、使用時間が5時間以内の場合の使用料とし、超過使用料は、使用時間が5時間を超える場合に加算する1時間当たりの使用料とする。ただし、使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間として計算する。

2 使用時間は24時間を限度とし、この場合の使用料の額は、使用限度額の欄に掲げる額とする。

(4) 霊安室使用料

区分

単位

使用料

霊安室

1時間につき

200円

(備考)

使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間として計算する。

2 福山市西部斎場使用料

(1) 火葬棟使用料

区分

単位

使用料

死体の火葬

12歳以上のもの

1体につき

8,000円

12歳未満のもの

1体につき

5,000

死産児

1胎につき

2,000

手術肢体、胎盤、産汚物類の焼却

1個につき

1,030

(2) 葬祭会館使用料

区分

基本使用料

超過使用料

使用限度額

式場及び和室

49,230円

9,840円

98,460円

(備考)

1 基本使用料は、使用時間が5時間以内の場合の使用料とし、超過使用料は、使用時間が5時間を超える場合に加算する1時間当たりの使用料とする。ただし、使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間として計算する。

2 使用時間は24時間を限度とし、この場合の使用料の額は、使用限度額の欄に掲げる額とする。

(3) 霊安室使用料

区分

単位

使用料

霊安室

1時間につき

200円

(備考)

使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数を1時間として計算する。

3 福山市走島斎場使用料

区分

単位

使用料

死体の火葬

12歳以上のもの

1体につき

8,000円

12歳未満のもの

1体につき

5,000

死産児

1胎につき

2,000

手術肢体、胎盤、産汚物の焼却

1個につき

1,030

4 福山市内海斎場使用料

区分

単位

使用料

死体の火葬

12歳以上のもの

1体につき

8,000円

12歳未満のもの

1体につき

5,000

死産児

1胎につき

2,000

手術肢体、胎盤、産汚物類の焼却

1個につき

1,030

5 福山市沼隈斎場使用料

区分

単位

使用料

死体の火葬

12歳以上のもの

1体につき

8,000円

12歳未満のもの

1体につき

5,000

死産児

1胎につき

2,000

手術肢体、胎盤、産汚物類の焼却

1個につき

1,030

6 福山市神辺斎場使用料

区分

単位

使用料

死体の火葬

12歳以上のもの

1体につき

8,000円

12歳未満のもの

1体につき

5,000

死産児

1胎につき

2,000

手術肢体、胎盤、産汚物類の焼却

1個につき

1,030

福山市斎場条例

昭和41年5月1日 条例第46号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第4章 墓地・埋葬等
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第46号
昭和43年4月1日 条例第14号
昭和44年11月24日 条例第62号
昭和45年7月1日 条例第38号
昭和51年1月24日 条例第1号
昭和51年3月27日 条例第20号
昭和51年6月28日 条例第49号
昭和55年3月31日 条例第29号
昭和59年3月19日 条例第13号
昭和60年12月17日 条例第47号
昭和61年3月18日 条例第13号
平成元年3月29日 条例第13号
平成元年10月13日 条例第47号
平成5年3月22日 条例第10号
平成6年3月24日 条例第9号
平成7年4月1日 条例第29号
平成11年3月23日 条例第9号
平成13年3月23日 条例第22号
平成14年12月20日 条例第96号
平成16年12月20日 条例第76号
平成17年9月27日 条例第73号
平成19年3月27日 条例第6号
平成23年3月25日 条例第11号
平成26年3月25日 条例第51号
平成27年3月20日 条例第17号
平成31年3月25日 条例第41号
令和2年12月24日 条例第61号