○福山市温泉法施行細則

平成10年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行については、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)及び温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成19年規則44号〕)

(温泉利用の許可の申請)

第2条 省令第7条第1項の申請書は、温泉利用許可申請書とする。

2 省令第7条第1項の申請書には、同条第2項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 利用する温泉の成分分析成績書の写し

(2) 温泉利用施設の平面図及び配管図

(3) 温泉利用施設の構造を示す図面

(4) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し

(一部改正〔平成14年規則28号・19年44号〕)

(温泉利用の許可の承継の承認申請)

第3条 省令第8条第1項の申請書は、温泉利用許可承継(合併)承認申請書又は温泉利用許可承継(分割)承認申請書とする。

2 省令第9条第1項の申請書は、温泉利用許可承継(相続)承認申請書とする。

(全部改正〔平成19年規則44号〕)

(温泉成分等の掲示内容の届出)

第4条 省令第11条の届出書は、温泉の成分等掲示内容届とする。

(全部改正〔平成14年規則28号〕、一部改正〔平成19年規則44号〕)

(変更等の届出)

第5条 温泉利用施設の管理者は、省令第7条の規定による申請書に記載した事項に変更があった場合又は温泉の利用を廃止した場合は、それぞれ利用許可に係る変更届又は利用許可に係る廃止届によって、市長に届け出なければならない。

(追加〔平成14年規則28号〕、一部改正〔平成19年規則44号〕)

(書類の様式)

第6条 第2条から前条までに規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔平成14年規則28号・19年44号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に広島県温泉法施行細則(昭和25年広島県規則第21号。以下「県規則」という。)に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(一部改正〔平成15年規則42号〕)

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

3 内海町及び新市町の編入(以下この項において「編入」という。)の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(追加〔平成15年規則42号〕、一部改正〔平成17年規則32号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

4 前項の規定は、沼隈町の編入について準用する。

(追加〔平成17年規則32号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

5 附則第3項の規定は、神辺町の編入について準用する。

(追加〔平成18年規則46号〕)

(平成13年1月5日規則第1号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月31日規則第28号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月31日規則第42号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成17年1月31日規則第32号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第46号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年10月19日規則第44号)

この規則は、平成19年10月20日から施行する。

福山市温泉法施行細則

平成10年3月31日 規則第7号

(平成19年10月20日施行)