○福山市医療法施行条例

平成24年9月28日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第18条本文の規定に基づき、専属の薬剤師を置かなければならない診療所の基準を定めるものとする。

(専属の薬剤師を置かなければならない診療所)

第2条 法第18条本文の規定により専属の薬剤師を置かなければならない診療所は、医師が常時3人以上勤務する診療所とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

福山市医療法施行条例

平成24年9月28日 条例第62号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第6章 医務・薬務
沿革情報
平成24年9月28日 条例第62号