○福山市歯科技工士法施行細則

平成10年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行については、歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(歯科技工所の開設の届出)

第2条 法第21条第1項前段の規定による届出は、歯科技工所開設届に、業務に従事する者の歯科医師免許証又は歯科技工士免許証の写しを添付して行わなければならない。

(歯科技工所の開設の届出事項の変更の届出)

第3条 法第21条第1項後段の規定による届出は、歯科技工所開設届出事項変更届によって行わなければならない。この場合において、当該届出が業務に従事する者の異動に係るものであるときは、新たに業務に従事する者の歯科医師免許証又は歯科技工士免許証の写しを添付しなければならない。

(歯科技工所の休止等の届出)

第4条 法第21条第2項の規定による届出は、歯科技工所休止届、歯科技工所廃止届又は歯科技工所再開届によって行わなければならない。

(書類の様式)

第5条 前3条に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に歯科技工士法施行細則(昭和57年広島県規則第29号)の規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。

福山市歯科技工士法施行細則

平成10年3月31日 規則第22号

(平成10年4月1日施行)