○福山市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則

平成10年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成12年規則34号〕)

(施術所の開設届)

第2条 法第9条の2第1項前段の規定による届出は、施術所開設届に、業務に従事する施術者のあん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証若しくはきゅう師免許証(以下「免許証」という。)又はあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゅう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の写しを添付して行わなければならない。

(一部改正〔平成12年規則34号〕)

(施術所の開設の届出事項の変更の届出)

第3条 法第9条の2第1項後段の規定による届出は、施術所開設届出事項変更届によって行わなければならない。この場合において、当該届出が業務に従事する施術者の異動に係るものであるときは、新たに業務に従事する施術者の免許証又は免許証明書の写しを添付して行わなければならない。

(施術所の休止等の届出)

第4条 法第9条の2第2項の規定による届出は、施術所休止届、施術所廃止届又は施術所再開届によって行わなければならない。

(専ら出張のみによる業務の開始の届出)

第5条 法第9条の3前段に規定する届出は、専ら出張のみによる業務開始届に当該業務に従事する施術者の免許証又は免許証明書の写しを添付して、業務を開始した日から10日以内に行わなければならない。

(一部改正〔平成12年規則34号〕)

(専ら出張のみによる業務の休止等の届出)

第6条 法第9条の3後段に規定する届出は、専ら出張のみによる業務休止届、専ら出張のみによる業務廃止届又は専ら出張のみによる業務再開届によって、業務を休止し、廃止し、又は再開した日から10日以内に行わなければならない。

(一部改正〔平成12年規則34号〕)

(滞在施術業務の開始の届出)

第7条 法第9条の4に規定する届出は、滞在施術業務開始届に当該施術者の免許証又は免許証明書の写しを添付して行わなければならない。

(一部改正〔平成12年規則34号〕)

(書類の様式)

第8条 第2条から前条までに規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則(昭和46年広島県規則第8号)に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(平成12年3月31日規則第34号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

福山市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行細則

平成10年3月31日 規則第4号

(平成12年4月1日施行)