○福山市柔道整復師法施行細則

平成10年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行については、柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(施術所の開設の届出)

第2条 法第19条第1項前段の規定による届出は、施術所開設届に、業務に従事する柔道整復師の柔道整復師免許証(以下「免許証」という。)又は柔道整復師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の写しを添付して行わなければならない。

(施術所の開設の届出事項の変更の届出)

第3条 法第19条第1項後段の規定による届出は、施術所開設届出事項変更届によって行わなければならない。この場合において、当該届出が業務に従事する柔道整復師の異動に係るものであるときは、新たに業務に従事する者の免許証又は免許証明書の写しを添付しなければならない。

(施術所の休止等の届出)

第4条 法第19条第2項の規定による届出は、施術所休止届、施術所廃止届又は施術所再開届によって行わなければならない。

(書類の様式)

第5条 前3条に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に柔道整復師法施行細則(昭和46年広島県規則第9号)に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。

福山市柔道整復師法施行細則

平成10年3月31日 規則第23号

(平成10年4月1日施行)