○福山市死体解剖保存法施行細則

平成12年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)の施行については、死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(解剖室以外における解剖許可の申請)

第2条 法第9条ただし書の保健所長の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した解剖室以外における死体解剖許可申請書により保健所長に申請をしなければならない。

(1) 死体解剖資格

(2) 解剖の目的

(3) 解剖をしようとする場所

(4) 解剖室以外で解剖しなければならない理由

(5) 死亡者の住所、氏名、性別、生年月日、死亡年月日時及び死亡の場所

(死体保存許可の申請)

第3条 法第19条第1項の市長の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した死体保存許可申請書に死亡の事実を証明する書類及び遺族の承諾書又は遺族の諾否確認不能届を添付して、市長に申請をしなければならない。

(1) 死亡者の住所、氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡年月日

(3) 保存しようとする死体の部分名

(4) 保存を必要とする理由

(5) 保存の方法及び期間

(6) 保存しようとする場所

(死体保存許可申請書記載事項の変更の届出)

第4条 法第19条第1項の許可を受けて死体を保存している者は、前条第3号から第6号までに掲げる事項に変更を生じたときは、当該変更の日から10日以内に、死体保存許可申請書記載事項変更届によりその旨を市長に届け出なければならない。

(書類の様式)

第5条 第2条から前条までに規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に広島県死体解剖保存法施行細則(昭和26年広島県規則第136号。以下「県規則」という。)の規定により広島県知事に対して行っている申請又は届出で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長に対して行った申請又は届出とみなす。

3 この規則の施行の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

4 内海町及び新市町の編入(以下この項及び次項において「編入」という。)の際現に県規則の規定により広島県知事に対して行っている申請で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定により市長に対して行った申請とみなす。

(追加〔平成15年規則65号〕、一部改正〔平成17年規則33号〕)

5 編入の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。

(追加〔平成15年規則65号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

6 前2項の規定は、沼隈町の編入について準用する。

(追加〔平成17年規則33号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

7 附則第4項及び第5項の規定は、神辺町の編入について準用する。

(追加〔平成18年規則47号〕)

(平成15年1月31日規則第65号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成17年1月31日規則第33号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第47号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

福山市死体解剖保存法施行細則

平成12年3月31日 規則第47号

(平成18年3月1日施行)