○福山市毒物及び劇物取締法施行細則

平成20年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)の施行については、毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「政令」という。)及び毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の使用者指定の申請手続)

第2条 政令第11条第1号の規定による指定を受けようとする者は、特定毒物(モノフルオール酢酸の塩類)使用者指定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、倉庫を経営する者及び食糧の製造又は加工を業とする者にあっては、倉庫ごとに提出するものとする。

(1) 申請者が個人の場合にあっては履歴書、法人の場合にあっては定款(これに準ずるものを含む。)

(2) 森林を経営する者にあっては、当該森林の区域、倉庫を経営する者及び食糧の製造又は加工を業とする者にあっては、当該施設の概要図

(モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の使用の実地指導員指定の申請手続)

第3条 政令第13条第1号ロ又はチの規定による指定を受けようとする者は、特定毒物(モノフルオール酢酸の塩類)実地指導員指定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 資格を証する書面の写し(農業協同組合、農業共済組合、森林組合又は生産森林組合の技術職員にあっては、その所属組合の代表者の発行する身分証明書)

(ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト又はモノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者指定の申請手続)

第4条 政令第16条第1号又は政令第22条第1号の規定による指定を受けようとする団体は、特定毒物(ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト又はモノフルオール酢酸アミド)使用者指定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 団体の規約

(2) 特定毒物貯蔵施設の概要図

(ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト又はモノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用の実地指導員指定の申請手続)

第5条 政令第18条第1号ロ、ニ、ホ若しくはヘ又は政令第24条第1号ロ、ニ、ホ若しくはヘの規定による指定を受けようとする者は、特定毒物(ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト又はモノフルオール酢酸アミド)実地指導員指定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 資格を証する書面の写し(農業協同組合又は農業共済組合の技術職員にあってはその所属組合の代表者の発行する身分証明書、植物防疫法(昭和25年法律第151号)に規定する病害虫防除員又は農業改良助長法(昭和23年法律第165号)に規定する普及指導員にあってはその所属機関において発行する身分証明書)

(りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の使用者指定の申請手続)

第6条 政令第28条第1号ロの規定による指定を受けようとする者は、くん蒸により倉庫内又はコンテナ内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者にあっては特定毒物(りん化アルミニウム)使用者指定申請書(ねずみ等駆除業者用)、営業のために倉庫を有する者にあっては、倉庫ごとに、特定毒物(りん化アルミニウム)使用者指定申請書(倉庫所有者用)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請者(法人にあっては、その役員)及びその使用人のうち1以上の者について、その者が法第7条に規定する毒物劇物取扱責任者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であることを証する書類

(2) 営業のために倉庫を有する者にあっては、当該倉庫の概要図及び当該倉庫の周囲おおむね100メートル以内の地域の概要を記した見取図

(くん蒸作業場所の指定の申請手続)

第7条 政令第30条第2号イの規定による指定を受けようとする者は、くん蒸作業場所指定申請書にくん蒸作業を行おうとするコンテナの周囲おおむね100メートル以内の地域の概要を記した見取図を添えて市長に提出しなければならない。

(指定証の交付)

第8条 市長は、第2条第4条又は第6条に規定する指定を行ったときは、特定毒物使用者指定証を交付する。

2 市長は、第3条又は第5条に規定する指定を行ったときは、特定毒物実地指導員指定証を交付する。

3 市長は、前条に規定する指定を行ったときは、くん蒸作業場所指定証を交付する。

(指定証の書換え交付及び再交付)

第9条 第2条から第7条までに規定する指定を受けた者(以下「指定を受けた者」という。)は、前条各項に規定する指定証(以下「指定証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、指定証の書換え交付を受けることができる。

2 指定証の書換え交付を受けようとする者は、特定毒物使用者指定証等書換え交付申請書に指定証及び変更の事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 指定を受けた者は、指定証を汚損し、又は亡失したときは、指定証の再交付を受けることができる。

4 指定証の再交付を受けようとする者は、特定毒物使用者指定証等再交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、指定証を汚損したことにより再交付を受けようとする者にあっては、当該汚損した指定証を申請書に添付しなければならない。

5 指定証を亡失したことにより指定証の再交付を受けた者は、指定証の再交付を受けた後において亡失した指定証を発見したときは、これを返納しなければならない。

(指定証の返納)

第10条 指定証の交付を受けた者は、その指定を受けた資格を失ったときは、資格を失った日から15日以内に指定証を返納しなければならない。

(登録簿の送付等)

第11条 市長は、広島県知事から製剤の製造(製剤の小分けを含む。以下同じ。)若しくは原体の小分けのみを行う製造業者又は製剤の輸入のみを行う輸入業者が法第9条第1項の規定により原体の製造(原体の小分けを除く。以下同じ。)又は原体の輸入に係る登録の変更を受けた旨の通知があったときは、政令第36条の3に規定する登録簿(以下「登録簿」という。)のうち当該登録の変更を受けた者に関する部分を広島県知事に送付しなければならない。この場合において、広島県知事から新たな登録票の交付を受けた者は、既に市長から交付を受けた登録票を速やかに市長に返納しなければならない。

2 市長は、法第10条第1項の規定により毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けている者(製剤の製造、原体の小分け又は製剤の輸入を行う者に限る。)から広島県知事に原体の製造又は原体の輸入を廃止した旨の届出があり、広島県知事から登録簿のうち当該登録を受けている者に関する部分の送付を受けたときは、当該届出をした者に新たな登録票を交付するものとする。

(追加〔令和2年規則40号〕)

(書類の様式)

第12条 第2条の特定毒物(モノフルオール酢酸の塩類)使用者指定申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔令和2年規則40号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に毒物及び劇物取締法施行細則(昭和26年広島県規則第71号。以下「県規則」という。)の規定により広島県知事に対して行っている書類の提出で、この規則の施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長に対して行った書類の提出とみなす。

3 この規則の施行の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類及び指定証で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(令和2年3月31日規則第40号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

福山市毒物及び劇物取締法施行細則

平成20年3月31日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)