○福山市農業振興地域整備促進協議会条例
昭和48年4月1日
条例第28号
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条及び第13条の規定に基づく農業振興地域整備計画の策定及び変更並びにその計画に基づく事業の実施に関する重要事項を協議し、その円滑な推進を図るため、福山市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。
(1) 市議会の議員 3人以内
(2) 農業委員会の委員 8人以内
(3) 農業協同組合の役員 4人以内
(4) 土地改良区の役員 6人以内
(5) 森林組合の役員 2人以内
(6) 市の職員 2人以内
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が任命時における要件を欠くにいたったときは、その委員は、当然に退職するものとする。
4 委員は、再任されることができる。
(一部改正〔昭和49年条例45号・50年20号・平成14年98号〕)
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(議事)
第4条 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(一部改正〔平成17年条例2号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成16年条例78号〕)
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
2 沼隈町の編入の日以後最初に任命される委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成17年7月31日までとする。
(追加〔平成16年条例78号〕)
(神辺町の編入に伴う経過措置)
3 神辺町の編入の日以後最初に任命される委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成19年7月31日までとする。
(追加〔平成17年条例141号〕)
附則(昭和49年4月1日条例第45号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例の施行により新たに任命される委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、昭和50年7月31日までとする。
附則(昭和50年2月1日条例第20号)
1 この条例は、昭和50年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市農業振興地域整備促進協議会条例の規定により最初に任命される協議会の委員の任期は、同条例第2条第2項の規定にかかわらず、昭和50年7月31日までとする。
附則(平成14年12月20日条例第98号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年2月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に任命される福山市農業振興地域整備促進協議会の委員の任期は、改正後の福山市農業振興地域整備促進協議会条例第2条第2項の規定にかかわらず、平成15年7月31日までとする。
附則(平成16年3月12日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第78号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第141号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。