○福山市食肉センター条例

昭和41年5月1日

条例第43号

(設置)

第1条 本市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項及び第3項の規定による一般と畜場を設置する。

(一部改正〔平成15年条例57号〕)

(名称及び位置)

第2条 と畜場の名称及び位置を次のとおり定める。

名称 福山市食肉センター

位置 福山市御幸町大字中津原1685番地1

(全部改正〔昭和42年条例25号〕、一部改正〔平成14年条例20号・15年57号・19年6号〕)

(職員)

第3条 福山市食肉センター(以下「食肉センター」という。)に場長その他必要な職員を置く。

(全部改正〔昭和42年条例25号〕)

(休場日及び業務時間)

第4条 食肉センターの休場日及び業務時間は、次のとおりとする。ただし、切迫とさつ等で、と畜検査員が緊急やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(1) 休場日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 業務時間

午前8時30分から午後4時まで

(一部改正〔昭和42年条例25号・48年43号・平成元年29号・4年29号・15年57号・24年79号〕)

(使用及び使用料)

第5条 食肉センターを使用しようとする者は、とさつ前に市長に届け出て使用料を前納しなければならない。

2 冷蔵室を使用しようとする者は、市長の許可を得て使用料を前納しなければならない。ただし、病畜棟冷蔵室の使用料については、後納することができる。

3 前2項の使用料は、別表のとおりとする。

4 使用料は、市長において特に必要と認めるときは、減免することができる。

(一部改正〔昭和42年条例25号・63年34号・平成14年20号〕)

(使用制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、食肉センターの使用又はとさつ解体を禁止することができる。

(1) 使用者が、と畜場法その他の法令若しくはこの条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 盗難又はその疑いのある獣畜であるとき。

(3) 第4条に定める業務時間が経過したとき。

(4) 別に定める食肉センターの制限頭数を超過するとき。

(5) 業務を妨害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。

(6) 使用者又はその従事者が伝染性疾病にかかっていることが明らかに認められるとき。

(7) と畜検査員の指示があったとき。

(一部改正〔昭和42年条例25号・平成15年57号〕)

(立入制限)

第7条 業務に関係のない者は、食肉センター内に立入ることはできない。その関係者であっても各控室のほか、みだりに事務室、検査室等に出入りすることはできない。

(一部改正〔昭和42年条例25号〕)

(獣畜のけい留)

第8条 獣畜は、けい留所以外の場所にけい留してはならない。

2 病畜は、指定の場所にけい留し係員の指示に従わなければならない。

(使用の順位)

第9条 食肉センターの使用順位は、獣畜の引入順序による。

(一部改正〔昭和42年条例25号〕)

(使用者の義務)

第10条 とさつ解体しようとする獣畜は、とさつ業務に支障を及ぼさないように引入れ獣体は充分清潔にし必要以上に処理室を汚染させないようにしなければならない。

(一部改正〔昭和42年条例25号・平成15年57号〕)

第11条 獣畜を、検査の結果とさつ禁止又は病畜と診断されたときは、その処理については、と畜検査員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成15年条例57号〕)

第12条 食肉センター内においては、すべて係員の指示に従わなければならない。若しその指示に従わず、又は不隠当の行為があるものは、退場させることができる。

(一部改正〔昭和42年条例25号〕)

第13条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、食肉センターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、その使用する場所において生じたいっさいの事故についてその責めに任じなければならない。

(一部改正〔昭和42年条例25号・平成24年79号〕)

第14条 使用者は、危険防止のため作業中は処理室の扉を閉鎖しておかなければならない。

第15条 使用者は、場内の清潔を保持しなければならない。

(一部改正〔平成14年条例20号〕)

(その他)

第16条 とさつ解体により生じた血液及び胃腸の内容物は、市においてこれを処分する。

(一部改正〔平成15年条例57号〕)

(指定管理者の指定)

第17条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、食肉センターの管理を、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により食肉センターの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第16条中「市」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成24年条例79号〕)

(指定管理者が行う業務)

第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第5条第1項の規定による届出の受理及び同条第2項の規定による使用の許可並びに第6条の規定による使用の制限その他必要な措置を講ずることに関する業務

(2) 食肉センターの建物、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(追加〔平成24年条例79号〕)

(管理の基準)

第19条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第2号に規定する業務を除く。)を誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第2号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が食肉センターの管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成24年条例79号〕)

(利用料金)

第20条 第17条第1項の規定により食肉センターの管理を指定管理者が行う場合において、食肉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとする場合も、同様とする。

(追加〔平成24年条例79号〕)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例79号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月16日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、知事の許可の日〔昭和42年6月16日広島県指令環第379号許可〕から施行し、附則第2項の規定は、昭和42年度の予算から適用する。

(昭和43年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第18号)

この条例は、知事の認可の日〔昭和46年4月1日指令環第81号認可〕から施行する。

(昭和48年6月29日条例第43号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第21号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、食肉センター使用料金表に係る改正規定は、知事の認可の日〔昭和51年4月8日指令環衛第3号認可〕から施行する。

(昭和55年3月31日条例第30号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、食肉センター使用料金表に係る改正規定は、知事の認可の日〔昭和55年4月8日指令環衛第3号認可〕から施行する。

(昭和59年3月19日条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、食肉センター使用料金表に係る改正規定は、知事の認可の日〔昭和59年4月11日指令環衛第223号認可〕から施行する。

(昭和63年6月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、食肉センター使用料金表に係る改正規定は、知事の認可の日〔昭和63年7月8日指令環衛第50号認可〕から施行する。

(平成元年3月29日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、食肉センター使用料金表に係る改正規定は、知事の認可の日〔平成元年3月31日指令環衛第177号認可〕から施行する。

(平成元年3月29日条例第29号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第23号により平成元年4月16日から施行)

(平成4年9月30日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第31号により平成4年10月25日から施行)

(平成9年3月21日条例第22号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、食肉センター使用料金表に係る改正規定は、知事の認可の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第20号)

この条例中第1条の規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は平成14年10月1日から施行する。

(平成15年9月22日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第17条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年3月25日条例第53号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第46号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第43号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条、第20条関係)

(一部改正〔昭和42年条例25号・43年36号・44年32号・46年18号・51年21号・55年30号・59年14号・63年34号・平成元年14号・9年22号・14年20号・24年79号・26年53号・30年46号・31年43号・令和2年25号〕)

1 食肉センター使用料

区分

種別

単位

使用料

健康畜

病畜

業務時間内

業務時間外

1頭につき

8,490円

9,580円

11,040円

8,490

9,580

11,040

子牛

子馬

6,800

7,890

9,350

1,570

3,060

3,960

めん羊

山羊

760

2,420

3,190

備考

1 健康畜に係る使用料の納付後において、当該獣畜が病畜であることを発見したときは、直ちに既納の使用料の額と病畜に係る使用料の額との差額を徴収する。

2 子牛とは、生後1年未満の牛をいい、子馬とは、生後1年未満の馬をいう。2冷蔵室使用料の表において同じ。

2 冷蔵室使用料

区分

種別

単位

使用料

解体棟冷蔵室

A室(49m2)

1か月につき

208,950円

B室(35m2)

149,260

C室(126m2)

506,320

病畜棟冷蔵室

大動物

1頭1日につき

630

小動物

150

内臓冷蔵室

1か月につき

134,340

枝肉冷蔵室

大動物

1頭1日につき

630

小動物

150

備考

1 解体棟冷蔵室又は内臓冷蔵室の使用期間が1か月に満たない場合の使用料の額は、1か月を30日として日割計算により算出した額とする。この場合において、算出した使用料の合計額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 大動物とは、牛及び馬をいい、小動物とは、子牛、子馬、豚、めん羊及び山羊をいう。

福山市食肉センター条例

昭和41年5月1日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第43号
昭和42年6月16日 条例第25号
昭和43年10月1日 条例第36号
昭和44年4月1日 条例第32号
昭和46年3月31日 条例第18号
昭和48年6月29日 条例第43号
昭和51年3月27日 条例第21号
昭和55年3月31日 条例第30号
昭和59年3月19日 条例第14号
昭和63年6月24日 条例第34号
平成元年3月29日 条例第14号
平成元年3月29日 条例第29号
平成4年9月30日 条例第29号
平成9年3月21日 条例第22号
平成14年3月26日 条例第20号
平成15年9月22日 条例第57号
平成19年3月27日 条例第6号
平成24年12月26日 条例第79号
平成26年3月25日 条例第53号
平成30年9月28日 条例第46号
平成31年3月25日 条例第43号
令和2年3月18日 条例第25号