○福山市園芸センター条例

昭和53年3月30日

条例第21号

(目的及び設置)

第1条 農業担い手の園芸技術研修の充実と市民の緑化意識の高揚を図り、併せて市民の憩いの場として活用するため、福山市園芸センター(以下「センター」という。)を設置する。

(一部改正〔平成22年条例9号〕)

(位置)

第2条 センターの位置は、福山市金江町藁江とする。

(事業)

第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 農業担い手の園芸技術研修に関すること。

(2) 緑化用樹木及び花きの育成展示に関すること。

(3) 市民の緑化意識の啓発及び栽培技術の指導に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(一部改正〔平成22年条例9号〕)

(遵守事項)

第4条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 植栽樹木、花き等を伐採し、若しくは採取し、又はこれらを傷つけないこと。

(2) ごみその他の汚物を捨て、又はその他の不衛生的行為をしないこと。

(3) センター内の物件を傷つけ、又は汚損しないこと。

(4) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置かないこと。

(6) 前各号のほか、センターの利用及び管理に支障のある行為をしないこと。

(一部改正〔平成22年条例9号〕)

(運営委員会)

第5条 センターの運営を円滑に行うため、福山市園芸センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織及び運営等については、市長が別に定める。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成22年条例9号〕)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

福山市園芸センター条例

昭和53年3月30日 条例第21号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産
沿革情報
昭和53年3月30日 条例第21号
平成22年3月26日 条例第9号