○福山市農水産物加工センター条例

平成14年12月20日

条例第99号

(目的及び設置)

第1条 農水産物等の活用の促進を図り、生きがいと活力のある地域社会を形成するため、福山市農水産物加工センター(以下「農水産物加工センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 農水産物加工センターの位置は、次のとおりとする。

福山市内海町ロ393番地4

(一部改正〔平成19年条例6号〕)

(開館時間)

第2条の2 農水産物加工センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(追加〔平成17年条例74号〕)

(休館日)

第2条の3 農水産物加工センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。

(追加〔平成17年条例74号〕)

(使用の許可)

第3条 農水産物加工センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に当たり、農水産物加工センターの管理上必要があるときは、条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農水産物加工センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他農水産物加工センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第5条 農水産物加工センターの使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、使用の許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第8条 農水産物加工センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた使用目的以外に農水産物加工センターを使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第4条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分により、使用者が被る損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(使用後の処置)

第10条 使用者は、農水産物加工センターの使用を終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。前条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その責に帰すべき理由により、農水産物加工センターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、農水産物加工センターの管理を、地域住民により組織された法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により農水産物加工センターの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条の2ただし書及び第2条の3第2項中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第3条から第7条まで及び第9条第1項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成17年条例74号〕)

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第2条の2ただし書の規定による開館時間の変更及び第2条の3第2項の規定による休館日の変更に関する業務

(2) 第3条の規定による使用の許可並びに第9条第1項の規定による使用の許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(3) 農水産物加工センターの建物、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(追加〔平成17年条例74号〕)

(管理の基準)

第14条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第3号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第3号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が農水産物加工センターの管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例74号〕)

(利用料金)

第15条 第12条第1項の規定により農水産物加工センターの管理を指定管理者が行う場合において、農水産物加工センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表に定める範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとする場合も、同様とする。

(追加〔平成17年条例74号〕)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。

(一部改正〔平成17年条例74号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に内海町農水産物加工センター使用規則(昭和63年内海町規則第10号)第2条の規定により農水産物加工センターの使用の許可を受けている者に係る使用料については、この条例の規定にかかわらず、使用料条例(昭和39年内海町条例第16号)の例による。

(平成17年9月27日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第12条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第54号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第44号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第5条、第15条関係)

(一部改正〔平成17年条例74号・26年54号・31年44号〕)

時間区分

単位

金額

午前9時から午後5時まで

1回につき

1,100円

午後5時から午後10時まで

1回につき

1,100円

福山市農水産物加工センター条例

平成14年12月20日 条例第99号

(令和元年10月1日施行)