○福山市内海多目的集会所条例

平成14年12月20日

条例第101号

(目的及び設置)

第1条 農水産業の振興と教育文化及び住民福祉の向上を図るため、福山市内海多目的集会所(以下「多目的集会所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 多目的集会所の位置は、次のとおりとする。

福山市内海町ハ2797番地2

(一部改正〔平成17年条例76号・19年6号〕)

(開館時間)

第2条の2 多目的集会所の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(追加〔平成17年条例76号〕)

(使用の許可)

第3条 多目的集会所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に当たり、多目的集会所の管理上必要があるときは、条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、多目的集会所の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他多目的集会所の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用時間の制限)

第5条 多目的集会所の使用時間は、別表第1左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる時間を超えて同一人が引き続き使用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 多目的集会所の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 使用料は、使用の許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 多目的集会所の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた使用目的以外に多目的集会所を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第4条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分により、使用者が被る損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(使用後の処置)

第11条 使用者は、多目的集会所の使用を終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。前条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(入場の制限)

第11条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、多目的集会所への入場を拒み、又は多目的集会所からの退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(3) その他多目的集会所の管理運営上支障がある者

(追加〔平成17年条例76号〕)

(損害賠償)

第12条 使用者は、その責に帰すべき理由により、多目的集会所の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、多目的集会所の管理を、地域住民により組織された法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により多目的集会所の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条の2ただし書中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第3条から第8条まで及び第10条第1項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第11条の2中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成17年条例76号〕)

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第2条の2ただし書の規定による開館時間の変更に関する業務

(2) 第3条の規定による使用の許可並びに第10条第1項の規定による使用の許可の取消し及び使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(3) 第11条の2の規定による入場の拒否及び退場の命令に関する業務

(4) 多目的集会所の建物、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(追加〔平成17年条例76号〕)

(管理の基準)

第15条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第4号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第4号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が多目的集会所の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(追加〔平成17年条例76号〕)

(利用料金)

第16条 第13条第1項の規定により多目的集会所の管理を指定管理者が行う場合において、多目的集会所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表第2に定める範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとする場合も、同様とする。

(追加〔平成17年条例76号〕)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年条例76号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月3日から施行する。ただし、第13条第2項及び第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 内海町の編入の日前に内海町長がした許可に係る多目的集会所の使用料に関する取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、使用料条例(昭和39年内海町条例第16号)の例による。

(平成17年9月27日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第13条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第56号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第46号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

時間

集会室

3時間

研修室

3時間

調理実習室

3時間

診療室

8時間

別表第2(第6条、第16条関係)

(一部改正〔平成17年条例76号・26年56号・31年46号〕)

区分

単位

金額

集会室

1回につき

1,100円

研修室

1回につき

1,100円

調理実習室

1回につき

1,100円

診療室

1日につき

1,100円

福山市内海多目的集会所条例

平成14年12月20日 条例第101号

(令和元年10月1日施行)