○福山市アリストぬまくま条例

平成16年12月20日

条例第79号

(目的及び設置)

第1条 道路利用者に休憩施設とサービス施設を提供し、道路利用者の利便性の向上と施設の利用促進を高め、安全で快適な道路交通環境の形成及び地域の振興に寄与するとともに、市民の福祉の増進を図るため、アリストぬまくまを設置する。

(位置)

第2条 アリストぬまくまの位置は、次のとおりとする。

福山市沼隈町大字常石1805番地

(施設)

第3条 アリストぬまくまに、次の施設を置く。

(1) 道の駅駅舎

(2) アリスト広場

(使用の許可)

第4条 アリストぬまくまの施設及び附属設備で別表に掲げるもの(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、アリストぬまくまの管理運営上必要があると認めるときは、前項に規定する許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) その他アリストぬまくまの管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第6条 施設等の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた使用目的以外に施設等を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は施設等の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第5条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用後の処置)

第11条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(販売行為等の禁止)

第12条 アリストぬまくまの区域内においては、市長の許可を受けないで物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をしてはならない。

(入場の制限)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、アリストぬまくまへの入場を拒み、又はアリストぬまくまからの退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(3) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者

(4) その他アリストぬまくまの管理運営上支障がある者

(遵守事項)

第14条 アリストぬまくまを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 植栽樹木、花き等をみだりに傷つけ、又は伐採若しくは採取しないこと。

(2) ごみその他の汚物を捨てることその他の不衛生的行為をしないこと。

(3) 施設その他の物件を傷つけ、又は汚損しないこと。

(4) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置かないこと。

(6) その他アリストぬまくまの利用又は管理に支障のある行為をしないこと。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失によりアリストぬまくまの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、アリストぬまくまの管理を、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりアリストぬまくまの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第4条から第8条まで及び第10条第1項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第12条及び第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 使用許可及び第10条第1項の規定による使用許可の取消し又は使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(2) 第12条の許可に関する業務

(3) アリストぬまくまの施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(管理の基準)

第18条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第3号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第3号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者がアリストぬまくまの管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(利用料金制度)

第19条 第16条第1項の規定によりアリストぬまくまの管理を指定管理者が行う場合において、アリストぬまくまの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表に定める範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとする場合も、同様とする。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

2 福山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第59号)の規定による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年3月25日条例第57号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第47号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第4条、第6条、第19条関係)

(一部改正〔平成26年条例57号・31年47号〕)

区分

単位

金額

アリスト広場ステージ

1日につき

2,730円

アリスト広場夜間照明

1時間につき

310円

福山市アリストぬまくま条例

平成16年12月20日 条例第79号

(令和元年10月1日施行)