○福山市沼隈高齢者ふるさと産品開発センター条例
平成16年12月20日
条例第80号
(目的及び設置)
第1条 農作物の生産及び農水産物を通じた交流を通して高齢者の生きがいを高めるとともに、特産物を活かした地域の活性化を図るため、福山市沼隈高齢者ふるさと産品開発センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、次のとおりとする。
福山市沼隈町大字草深1876番地1
(事業)
第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者の生きがい対策のための農水産物の加工に関すること。
(2) 農水産物加工品の展示に関すること。
(3) 農水産物を利用した高齢者の創作活動に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、次のとおりとする。
(1) そば打ち道場(以下「そば道場」という。) 午前8時30分から午後5時まで
(2) そば道場以外の施設 市長が別に定める時間
2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 毎週火曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更することができる。
(使用の許可)
第6条 そば道場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項に規定する許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、そば道場の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又はそば道場の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(2) 使用者が使用許可を受けた目的以外にそば道場を使用し、又は使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。
2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(入場の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、センターへの入場を拒み、又はセンターからの退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者
(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(3) その他センターの管理運営上支障がある者
(損害賠償)
第10条 故意又は過失によりセンターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の指定)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(3) 使用許可及び第8条第1項の規定による使用許可の取消し又は使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務
(4) センターの施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務
3 指定管理者がセンターの管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。
4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
2 福山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第59号)の規定による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。