○福山市沼隈産地形成促進施設条例

平成16年12月20日

条例第81号

(目的及び設置)

第1条 市民と農家の交流の場を提供するとともに、農業情報の集積や農業技術の研究を行い、農業の活性化及び就業機会の拡大を図るため、福山市沼隈産地形成促進施設(以下「促進施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 促進施設の位置は、次のとおりとする。

福山市沼隈町大字常石1798番地

(事業)

第3条 促進施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 農業の産地形成に関すること。

(2) 農産物の貯蔵研究に関すること。

(3) 農業技術の展示及び学習に関すること。

(4) 農業による地域活性化に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(開館時間)

第4条 促進施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 促進施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 促進施設の施設で別表に掲げるもの(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、促進施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項に規定する許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他促進施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 施設の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた使用目的以外に施設を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は施設の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第7条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用後の処置)

第13条 使用者は、施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(入場の制限)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、促進施設への入場を拒み、又は促進施設からの退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(3) その他促進施設の管理運営上支障がある者

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により促進施設の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、促進施設の管理を、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により促進施設の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第4条ただし書及び第5条ただし書中「市長が特に必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第6条から第10条まで及び第12条第1項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第4条ただし書及び第5条ただし書の規定による開館時間及び休館日の変更に関する業務

(3) 使用許可及び第12条第1項の規定による使用許可の取消し又は使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(4) 促進施設の施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(管理の基準)

第18条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第4号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第4号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が、促進施設の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(利用料金)

第19条 第16条第1項の規定により促進施設の管理を指定管理者が行う場合においては、促進施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表に定める範囲内において指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとする場合も、同様とする。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

2 福山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第59号)の規定による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成26年3月25日条例第58号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第48号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条、第8条、第19条関係)

(一部改正〔平成26年条例58号・31年48号〕)

区分

単位

金額

氷温貯蔵庫

1日につき

2,200円

福山市沼隈産地形成促進施設条例

平成16年12月20日 条例第81号

(令和元年10月1日施行)