○福山市沼隈新農産業体験実習館条例

平成16年12月20日

条例第82号

(目的及び設置)

第1条 ハーブの栽培及びハーブ産品を通して新農産業へ取り組み、農業の活性化を図るとともに、市民の農業に対する知識と市民との交流を深めるため、福山市沼隈新農産業体験実習館(以下「体験実習館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 体験実習館の位置は、次のとおりとする。

福山市沼隈町大字常石1796番地

(事業)

第3条 体験実習館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) ハーブ温室及びハーブ園の栽培管理に関すること。

(2) ハーブ加工品及びハーブを利用した産品づくりに関すること。

(3) ハーブを利用した地域の活性化に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(開館時間)

第4条 体験実習館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 体験実習館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(入場の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、体験実習館への入場を拒み、又は体験実習館からの退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(3) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(4) 次条各号に掲げる事項を遵守しない者

(5) その他体験実習館の管理運営上支障がある者

(遵守事項)

第7条 体験実習館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 植栽樹木、花き等をみだりに傷つけ、又は伐採若しくは採取しないこと。

(2) ごみその他の汚物を捨てることその他の不衛生的行為をしないこと。

(3) 施設その他の物件を傷つけ、又は汚損しないこと。

(4) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置かないこと。

(6) その他体験実習館の利用又は管理に支障のある行為をしないこと。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失により体験実習館の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、体験実習館の管理を、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により体験実習館の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第4条ただし書及び第5条ただし書中「市長が特に必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第4条ただし書及び第5条ただし書の規定による開館時間及び休館日の変更に関する業務

(3) 体験実習館の施設、附属設備及び物品の維持管理に関する業務

(管理の基準)

第11条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第3号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第3号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が体験実習館の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

2 福山市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第59号)の規定による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

福山市沼隈新農産業体験実習館条例

平成16年12月20日 条例第82号

(平成17年2月1日施行)