○福山市地域農業総合管理施設条例

平成16年12月20日

条例第83号

(目的及び設置)

第1条 農業情報の集積及び農業技術の研究を通して、農業及び農村の活性化を図るため、福山市地域農業総合管理施設(以下「農業総合管理施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 農業総合管理施設の位置は、次のとおりとする。

福山市沼隈町大字中山南7480番地

(一部改正〔令和2年条例61号〕)

(事業)

第3条 農業総合管理施設においては、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 農業技術の研究及び学習に関すること。

(2) 農村地域のコミュニティに関すること。

(3) 農村地域の生涯学習に関すること。

(4) 農業従事者の福祉の増進及び生活改善に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 農業総合管理施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、農業総合管理施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項に規定する許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農業総合管理施設の使用を許可しない。

(1) 使用目的が第1条に規定する目的に適合しないと認めるとき。

(2) 専ら営利を目的とすると認めるとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(4) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(5) その他農業総合管理施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第6条 農業総合管理施設の使用料は、無料とする。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた使用目的以外に農業総合管理施設を使用し、又は使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は農業総合管理施設の使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第5条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用後の処置)

第9条 使用者は、農業総合管理施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(入場の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対しては、農業総合管理施設への入場を拒み、又は農業総合管理施設からの退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者

(3) その他農業総合管理施設の管理運営上支障がある者

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により農業総合管理施設の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に沼隈町地域農業総合管理施設設置条例(平成8年沼隈町条例第468号。以下「沼隈町条例」という。)第5条の規定により農業総合管理施設の使用の許可を受けている者に係る使用料については、この条例の規定にかかわらず、沼隈町条例の例による。

(令和2年12月24日条例第61号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

福山市地域農業総合管理施設条例

平成16年12月20日 条例第83号

(令和3年4月1日施行)