○福山市フィッシャリーナ条例施行規則

平成15年1月31日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市フィッシャリーナ条例(平成14年条例第103号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(削除〔平成18年規則74号〕)

(使用の許可申請)

第4条 条例第3条第1項前段の規定によりフィッシャリーナの施設及び設備(空調設備及びシャワーを除く。次条において同じ。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、フィッシャリーナ使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付等)

第5条 市長は、フィッシャリーナの施設及び設備の使用を許可したときは、フィッシャリーナ使用許可書(以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 フィッシャリーナの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する際に許可書を提示しなければならない。

(変更の申請)

第6条 条例第3条第1項後段の規定により使用者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかにフィッシャリーナ使用許可変更申請書に許可書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条の規定により市長が使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、又は後援する講習会その他催しのために使用するとき。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の児童、生徒又は学生が、学校教育活動の一環として使用するとき。

(3) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、フィッシャリーナ使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用ができなくなったとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第7条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、フィッシャリーナ使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第9条 使用者及び入場者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 備付けの器具をフィッシャリーナ外に持ち出さないこと。

(3) その他市長の指示に従い、フィッシャリーナの適切な管理を妨げる行為をしないこと。

(一部改正〔平成18年規則74号〕)

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第10条 条例第14条の3第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 備品台帳

(5) 申請関係書

2 前項各号に掲げる書類は、条例第14条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定管理者の指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(全部改正〔平成18年規則74号〕)

(書類の書式)

第11条 第4条のフィッシャリーナ使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔平成18年規則74号〕)

(指定管理者に係る読替え)

第12条 条例第14条第1項の規定によりフィッシャリーナの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第4条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成18年規則74号〕)

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、フィッシャリーナの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成18年規則74号〕)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

(平成18年3月31日規則第74号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

福山市フィッシャリーナ条例施行規則

平成15年1月31日 規則第72号

(平成18年4月1日施行)