○福山市農山漁村公園条例

平成15年12月22日

条例第64号

(目的及び設置)

第1条 農山漁村地域における憩いの場を確保し、地域住民の日常的な健康増進とコミュニティの形成を図るとともに、都市と農山漁村の交流を促進するため、福山市農山漁村公園(以下「農山漁村公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農山漁村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

福山市山野農村公園

福山市山野町大字山野11894番地

福山市走島公園

福山市走島町112番地16

福山市横島向公園

福山市内海町1450番地

福山市田島町西公園

福山市内海町ロ2727番地2

福山市田島寺町公園

福山市内海町ロ2740番地1

福山市横島大樋ノ口公園

福山市内海町411番地

(一部改正〔平成19年条例6号・21年15号・22年25号・令和2年65号〕)

(開園時間)

第3条 農山漁村公園の開園時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第4条 農山漁村公園を使用するに当たって、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これに類する催しのため、農山漁村公園の全部又は一部を一時的に独占すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が農山漁村公園の管理上特に必要があると認める行為をすること。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 農山漁村公園の施設又はこれ以外の工作物その他の物件(以下「農山漁村公園施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、農山漁村公園の管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、第1項の許可に、農山漁村公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 農山漁村公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項の許可に係る行為であって特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。

(3) 火気を使用すること。

(4) ごみその他の汚物を捨て、又はその他の不衛生的行為をすること。

(5) 土地を掘り起こし、土石類を採取し、その他土地の形質を変更すること。

(6) 農山漁村公園施設等を傷つけ、若しくは汚損し、又は原状を変更すること。

(7) 農山漁村公園内に居住すること。

(8) 工作物を設けること。

(9) 土石、木材等の物件を堆積すること。

(10) 広告その他これに類するものを掲げ、又は散布すること。

(11) 立入禁止区域に立ち入ること。

(12) 指定された場所以外の場所へ車両又は牛馬の類を乗り入れ、又は留め置くこと。

(13) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑になるような行為をすること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、農山漁村公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(使用料)

第6条 農山漁村公園の使用料は、無料とする。

(使用の許可の取消し等)

第7条 市長は、第4条第2項に該当する事由が判明し、若しくは生じたとき又は同条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

2 前項の規定による処分により、第4条第1項の許可を受けた者が被る損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(使用後の処置)

第8条 農山漁村公園施設等を使用する者は、その使用を終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。前条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により、農山漁村公園施設等をき損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、農山漁村公園の管理を、地域住民により組織された法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により農山漁村公園の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第3条中「市長が必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第1項第5号中「認める」とあるのは「認めて、市長の承認を得た」と、第5条及び第7条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成17年条例79号〕)

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長が処理すべき業務を除く。

(1) 第3条の規定による開園時間の変更に関する業務

(2) 第4条第1項の許可及び第7条第1項の規定による許可の取消し又は使用の停止その他必要な措置を講ずることに関する業務

(3) 第5条の承認に関する業務

(4) 農山漁村公園施設等の維持管理に関する業務

(管理の基準)

第12条 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第4号に規定する業務を除く。)第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、前条の規定により指定管理者が行う業務(同条第4号に規定する業務に限る。)を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が農山漁村公園の管理のために行う指示は、前条の規定により指定管理者が行う業務に必要な範囲内でなければならない。

4 指定管理者は、規則で定めるところにより、帳簿を備え、必要事項を記載し、これを保存しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 農山漁村公園の使用に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成17年9月27日条例第79号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第25号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第65号)

この条例中第2条の表に次のように加える改正規定は公布の日から、その他の規定は令和3年4月1日から施行する。

福山市農山漁村公園条例

平成15年12月22日 条例第64号

(令和3年4月1日施行)