○土地改良事業及び治山治水事業分担金徴収条例

昭和41年5月1日

条例第54号

(事業範囲)

第1条 この条例の適用を受ける事業とは、福山市において施行する次の事業(以下「事業」という。)をいう。

(1) 土地改良事業(農地及び農業用施設の新設、改良、維持管理及び災害復旧事業)

(2) 治山治水事業(災害防止林、荒廃林地復旧等諸種の造林事業及び林業用施設の新設、管理又は変更並びに災害復旧事業)

(分担金の徴収)

第2条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定に基づき、この条例の定めるところにより、事業に対して特に利益を受けるものから分担金を徴収することができる。

(一部改正〔平成18年条例71号・24年28号〕)

(分担金徴収の限度)

第3条 分担金は、事業費の額を超えない範囲内として事業施行に係る地域内にある土地につき、その受益者から受益の程度に応じて分担させることができる。ただし、国又は県から交付される補助金等があるときは、事業費から、その額を差し引いた金額の相当額をこえて徴収することはできない。

(徴収方法)

第4条 前条の分担金は、当該年度の事業費予算額により算定し、その年度に徴収する。

2 前項の分担金を徴収し、精算の結果過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

3 次年度にわたる事業については、前項の過納額は、次年度の徴収額に充当することができる。

(土地改良事業についての分担金の特例)

第5条 市は、市長が指定する土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の3第3項の規定に基づく当該事業の工事完了の公告のあった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地についての開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金額の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用又は開田に係る農地につき、法第3条に規定する資格を有する者から、第3条の規定により徴収する分担金のほか、特別徴収金を徴収することができる。

2 前項の特別徴収金の額は、市が同項に規定する土地改良事業につき国又は県から交付を受けた補助金の額に相当する額を第3条に規定する分担金の算定方式により同項の規定による当該転用又は開田に係る農地に割り振って得られる額(農地以外への転用が行われる場合において、当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生じる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用に係る農地に係るものを差し引いた額)とする。

(追加〔平成18年条例71号〕、一部改正〔平成24年条例28号・29年32号〕)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成18年条例71号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成14年条例102号〕)

(新市町の編入に伴う経過措置)

2 新市町の編入の日前に同町において施行された土地改良事業に係る新市町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成元年新市町条例第4号)の規定による分担金の徴収に関する取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、新市町県営土地改良事業分担金徴収条例の例による。

(追加〔平成14年条例102号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

3 沼隈町の編入の日前に同町において施行された土地改良事業に係る沼隈町工事分担金徴収条例(昭和52年沼隈町条例第406号)の規定による分担金の徴収に関する取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、沼隈町工事分担金徴収条例の例による。

(追加〔平成16年条例85号〕)

(平成14年12月20日条例第102号)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成16年12月20日条例第85号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月25日条例第32号)

この条例は、土地改良法等の一部を改正する法律(平成29年法律第39号)の施行の日から施行する。

土地改良事業及び治山治水事業分担金徴収条例

昭和41年5月1日 条例第54号

(平成29年9月25日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第54号
平成14年12月20日 条例第102号
平成16年12月20日 条例第85号
平成18年12月28日 条例第71号
平成24年6月26日 条例第28号
平成29年9月25日 条例第32号