○福山市漁港漁場整備法施行細則

平成13年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の施行については、漁港漁場整備法施行令(昭和25年政令第239号)及び漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成14年規則32号〕)

(立入り等の許可の申請)

第2条 省令第2条の申請書には、同条に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 法第24条第1項後段の許可に係る行為(以下「立入り等」という。)をしようとする漁港名

2 省令第2条の申請書には、次に掲げる書類及び市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 位置図及び立入り等をしようとする区域を記載した平面図

(2) 当該立入り等に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

(漁港施設の処分の許可の申請)

第3条 省令第11条の申請書は、漁港施設の処分の許可申請書とする。

2 前項の漁港施設の処分の許可申請書には、次に掲げる書類及び市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 位置図、平面図及び断面図

(2) 法第37条第1項の許可に係る行為(以下「漁港施設の処分」という。)をしようとする施設の平面図及び構造図

(3) 当該漁港施設の処分に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

(4) 形質若しくは場所の変更又は収去その他の処分をしようとする場合は、安全を証する書類

(利用等の認可の申請)

第4条 法第38条の認可を受けようとする者は、漁港施設利用方法等の認可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の漁港施設利用方法等の認可申請書には、次に掲げる書類及び市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 位置図及び平面図

(2) 他人に利用させ、又は使用料を徴収しようとする施設(以下この項において「利用施設」という。)の平面図及び断面図又は構造図

(3) 利用施設の安全を証する書類

(4) 利用方法を記載した書類

(5) 使用料を徴収する場合においては、使用料の算定根拠となる書類及び収支計画書

(占用等の許可の申請)

第5条 省令第12条第1項の申請書には、次の表の左欄に掲げる法第39条第1項の許可に係る行為(以下「占用等」という。)の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

工作物の建設又は改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)

(1) 位置図、平面図及び断面図

(2) 工作物の設計書、構造図及び断面図

(3) 土量計算書

(4) 当該行為に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

土砂の採取

(1) 位置図及び平面図

(2) 申請地の断面図及び土量計算書

(3) 使用船一覧表

(4) 当該行為に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

土地の掘削又は盛土

(1) 位置図、平面図及び断面図

(2) 求積図及び求積計算書

(3) 掘削又は盛土の断面図及び土量計算書

(4) 当該行為に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

汚水の放流又は汚物の放棄

(1) 位置図、平面図及び断面図

(2) 当該行為に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

水域又は公共空地の一部の占用(公有水面の埋立てによる場合を除く。)

(1) 土地的利用等の場合

ア 位置図、平面図、断面図及び近傍の法務局備付地図

イ 求積図及び求積計算書

ウ 工作物の設置を伴うときは、当該工作物の設計書、構造図及び安全を証する書類

エ 水域を占用することを必要とする理由書

オ 申請者が民間企業の場合は、当該企業に関する書類

カ 周辺の漁業権設定の状況図

キ 当該行為に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

(2) 土地的利用等以外の場合

ア 位置図、平面図及び断面図

イ 求積図及び求積計算書

ウ 工作物の設置を伴うときは、当該工作物の設計書及び構造図

エ 当該行為に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

備考 この表において「土地的利用等」とは、漁港の区域内の水域の占用であって、海上浮体施設、人工地盤方式の工作物等により水域を土地的に利用するものをいう。

(許認可事項の変更の申請等)

第6条 法第24条第1項後段、第37条第1項若しくは第39条第1項の許可又は法第38条の認可(以下「許認可」という。)を受けた者が当該許認可の目的となっている行為の内容、方法その他の許認可を受けた事項を変更しようとするときは、次の各号に掲げる変更の区分に従い、それぞれ当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。ただし、変更の内容が許認可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所のみに係る場合には、届出をもって足りるものとする。

(1) 法第24条第1項後段の許可の変更 次に掲げる事項を記載した変更許可申請書

 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

 立入り等をしようとする漁港名

 許可の年月日及び指令番号

 変更の内容

 変更をしようとする理由

(2) 法第37条第1項の許可の変更 漁港施設の処分の許可変更申請書

(3) 法第38条の認可の変更 漁港施設利用方法等の認可変更申請書

(4) 法第39条第1項の許可の変更 占用等の許可変更申請書

2 前項の申請書には、それぞれ許認可ごとの申請手続において必要とされる添付書類のうち、変更しようとする事項に係るものを添付しなければならない。

(地位の承継)

第7条 許認可を受けた者の死亡、合併、分割又は事業の譲渡により、許認可を受けた者が有していた許認可に基づく地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、地位承継届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項の地位承継届出書には、戸籍の謄本、登記事項証明書その他の承継の事実を証する書類を添付しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則95号〕)

(工事等の届出)

第8条 許認可(法第24条第1項後段の許可を除く。)を受けた者は、次に該当するときは、行為着手等届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 漁港施設の処分若しくは占用等に着手し、又は当該漁港施設の処分若しくは占用等を中止し、若しくは完了したとき。

(2) 法第38条の認可に係る行為を廃止したとき。

2 前項の行為着手等届出書のうち、同項第1号に該当する場合で、占用を中止し、又は完了した場合に係るものには、占用していた場所を原状に復した後の写真を添付しなければならない。

(標識の掲示)

第9条 許認可(法第24条第1項後段の許可を除く。)を受けた者は、当該許認可に係る行為に着手した日から当該行為を中止し、完了し、又は廃止した日までの間、当該行為の場所の見やすい位置に、次に掲げる事項を記載した標識を掲示しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 許認可の年月日及び指令番号

(3) 許認可を受けた行為の内容

(4) 許認可の期間

(準用)

第10条 第5条第6条第1項(第1号から第3号までを除く。)及び第2項第7条第8条第1項(第2号を除く。)及び第2項並びに前条の規定は、法第39条第4項に規定する協議の手続に準用する。この場合において、第5条中「省令第12条第1項の申請書」とあるのは、「省令第12条第2項の申請書」と読み替えるものとする。

(書類の様式)

第11条 第3条第1項第4条第1項及び第6条第1項第2号から第4号までに規定する申請書、第5条に規定する使用船一覧表並びに第7条及び第8条第1項に規定する届出書は、市長が別に定める様式による。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に広島県漁港区域内における行為等に関する規則(平成12年広島県規則第99号。次項において「県規則」という。)第7条第1項の規定により広島県知事に対して行っている許可の変更(同項第2号及び第4号に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)の申請又は届出は、この規則の施行の日以後は、第6条の規定により市長に対して行っている許可の変更の申請又は届出とみなす。

3 この規則の施行の際現に県規則に規定する様式により使用されている申請書又は届出書で、この規則の施行の日以後において市が処理することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(平成14年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

福山市漁港漁場整備法施行細則

平成13年3月30日 規則第18号

(平成17年3月28日施行)